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ポイント等の付与への公職選挙法の適用に関する質問主意書
参議院 第221回 第57号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
商品購入時の代金支払や電子マネーへの交換に利用可能なポイント等のデジタル上の経済的利益(以下「ポイント等」という。)が、近年広く流通している。また、SNS等を活用した情報発信が、選挙運動や政治活動において大きな影響力を有するようになっている。
このような状況の下で、特定の候補者又は政党に関する情報の投稿・共有・拡散等を行った者に対し、ポイント等を付与する仕組みが導入された場合、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の買収罪との関係が問題となり得る。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 公職選挙法第二百二十一条における「金銭、物品その他の財産上の利益」には、ポイント等が含まれると理解してよいか示されたい。
二 公職選挙法第二百二十一条における「供与」には、ポイント等を付与する行為が含まれると理解してよいか示されたい。
三 公職選挙法第二百二十一条における「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的」とは、特定の候補者又は政党に関する情報の投稿・共有・拡散等を促進することを通じて、当該候補者の「当選を得若しくは得しめ又は得しめない」ことを意図する場合を含み得ると理解してよいか示されたい。
四 特定の候補者又は政党に関する情報の投稿・共有・拡散等を行った者に対し、ポイント等を付与する行為は、公職選挙法第二百二十一条が適用され得ると理解してよいか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「ポイント等」が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第二百二十一条第一項第一号に規定する「金銭、物品その他の財産上の利益」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
二について
お尋ねの「ポイント等を付与する行為」が法第二百二十一条第一項第一号に規定する「供与」に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねの場合が法第二百二十一条第一項第一号に規定する「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的」をもってされたものか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
四について
法第二百二十一条第一項に規定する買収罪については、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込み又は約束をした場合等に成立するものであるが、いずれにしても、お尋ねの行為が同罪に該当するか否かについては、個別具体の事実に即して判断されるべきものと考える。