Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第200回

政治資金規正法上の暗号資産の取り扱いに関する質問主意書

参議院 第200回 第20号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2019年10月9日
内閣転送 2019年10月15日
答弁書受領日
2019年10月18日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 1,166字/答弁 958字

質問本文

令和元年十月八日の記者会見において、政治資金規正法上の暗号資産の取り扱いについて問われた高市総務大臣は、「政治資金規正法上、一定の例外を除き、何人も、公職の候補者の政治活動に関して、金銭等による寄附をしてはならないとされており」、「この法律による「金銭等」というのは、金銭及び有価証券をいう」ところ、「「暗号資産」については、今申し上げた「金銭」及び「有価証券」のいずれにも該当しないことから、従前から、公職の候補者の政治活動に関する金銭等による寄附の制限の対象とならない」と発言した。また、「「暗号資産」を「金銭等」と同様に規制の対象とするためには、当然、法的な手当が必要とな」るとの見解も示した。

右の高市総務大臣の発言を踏まえて、以下質問する。

一 公職の候補者に暗号資産を寄附することは、政治資金規正法第四条第三項でいう「金銭、物品その他の財産上の利益」のうちの「金銭」を寄附することに該当しないという理解でよいか。

二 公職の候補者に暗号資産を寄附することは、政治資金規正法第四条第三項でいう「金銭、物品その他の財産上の利益」のうちの「物品」を寄附することに該当するのか、それとも「その他の財産上の利益の供与又は交付」をなさしめることになるのか。政府の見解如何。

三 前述のとおり、高市総務大臣は、「「暗号資産」を「金銭等」と同様に規制の対象とするためには、当然、法的な手当が必要とな」ると述べている。現行制度上、暗号資産については「法的な手当」がないため、消去法的に「金銭等」ではないと位置づけているのではないか。そのように位置づけると、暗号資産による公職の候補者への寄附が野放図に行われかねず、政治資金規正法第一条でいう「公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与すること」との同法の立法目的と整合しなくなるのではないか。

四 暗号資産は「不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値」(資金決済に関する法律第二条第五項第一号)と解すべきであるが、前述のとおり、暗号資産による寄附は「公職の候補者の政治活動に関する金銭等による寄附の制限の対象とならない」との高市総務大臣の見解が示されたことで、当面、公職の候補者に暗号資産を介して容易に「財産的価値」を供与することが可能になる。現行制度上、「「暗号資産」を「金銭等」と同様に規制の対象とするため」の「法的な手当」がなされていないことのみをもって、暗号資産による寄附は「公職の候補者の政治活動に関する金銭等による寄附の制限の対象とならない」と明言することは、前記三の政治資金規正法の立法目的に反し、同法の運用上、不適切ではないか。政府の見解如何。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

お尋ねの「暗号資産」を寄附することは、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第三項に規定する「金銭」及び「物品」以外の「財産上の利益」を寄附することに該当すると考えている。

三及び四について

御指摘の「暗号資産については「法的な手当」がないため、消去法的に「金銭等」ではないと位置づけているのではないか」の意味するところが明らかではないが、政治資金規正法第二十一条の二第一項において、一定の例外を除き、公職の候補者の政治活動に関して「金銭等」による寄附をしてはならないこととされ、同法第四条第一項及び政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号)第二条の規定により、「金銭等」とは「金銭」及び「有価証券」とされているところ、同法における「金銭」とは法定通貨と同義であると解され、「有価証券」とは財産権を表示する証券で、その権利の移転、行使に証券を必要とする私法上の有価証券であると解されているため、暗号資産は、「金銭等」には該当しないと考えているところである。

また、同法においては、暗号資産による寄附を含め、公職の候補者に対して個人のする政治活動に関する寄附について、同法第二十一条の三第三項及び第二十二条第二項の規定により、政党及び政治資金団体以外の政治団体に対する寄附を含めて各年中において総額千万円を超えることはできず、かつ、同一の公職の候補者に対しては各年中において百五十万円を超えることはできないとされているほか、同法第二十二条の五第一項の規定により外国人からの寄附を受けてはならないとされ、同法第二十二条の六第一項の規定により本人の名義以外の名義又は匿名による寄附をしてはならないこととされていること等から、「暗号資産による公職の候補者への寄附が野放図に行われかねず・・・同法の立法目的と整合しなくなる」及び「同法の運用上、不適切」との御指摘は当たらないと考えている。

なお、暗号資産による寄附を、同法第二十一条の二第一項の規定により禁止されている金銭等による寄附と同様に禁止するためには法令上の措置が必要となると考えるが、公職の候補者の政治活動を制限することとなるなど、政治活動の自由と密接に関連する事項であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2019年11月15日 熊谷 裕人 答弁 2019年11月26日
参議院 第200回 第61号趣旨が明らかではない ×1
提出 2022年4月19日 浜田 聡 答弁 2022年4月28日
参議院 第208回 第39号
提出 2009年4月30日 原口 一博(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年5月12日
提出 2005年10月24日 藤末健三 答弁 2005年11月1日
参議院 第163回 第12号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる