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政治資金の運用に関する再質問主意書
参議院 第163回 第12号
質問本文
私は、政治資金規正法第八条の三の規定に基づく政治資金の運用について、国民の浄財である政治資金をその目的どおりに使用することを前提に、現下の金融情勢を踏まえて多様な運用方法が認められてもよいとの観点から、去る十月六日に「政治資金の運用に関する質問主意書」を提出した。
それに対する政府の答弁書は十月十八日に受領したが、答弁内容が不十分であるだけでなく、誠実な答弁となっていない部分もあると受け止めざるを得ない。
そこで、改めて以下質問する。
一 答弁書の答弁内容について
十月十八日付け答弁書において、「政治資金の運用方法については、…各党各会派において十分御議論いただくべき問題であると考えている。」とある。
1 議論をするのは立法府である国会の場であるはずだが、この「各党各会派」とは、各政党又は各会派の内部で議論をすればよいとの趣旨であるのか。
2 この答弁でいう「政治資金の運用方法」とは、政治資金規正法第八条の三により法定された内容そのものを指しているのか。
3 法律の制定改廃にかかわる事項であれば立法府である国会での議論となるのは当然であるが、法律の施行は政府の責任である。あくまでも現行の政治資金規正法第八条の三の規定を政府がどのように解釈運用するかという観点から、金融情勢の変動に合わせた政治資金の運用方法見直しの必要性についてどのように考えるか、政府の見解を示されたい。
4 質問主意書の提出は、国会法第七十四条の規定に基づき議員に認められた権能の一つである。私は、具体的な事例も挙げつつ、可能な限り明解な文章で質問を行ったつもりであるが、十月十八日付け答弁書では私の質問意図を踏まえずに、異なる趣旨の質問項目を一括して答弁するなど、誠実さが見られない部分もある。政府は、国会法に基づく議員の質問に対して誠実に答弁すべきであると考えるが、いかがか。
二 政治資金の運用方法として認められる範囲について
現行の政治資金規正法第八条の三においては、政治資金の運用方法の一つとして「銀行その他の金融機関への預金若しくは貯金又は郵便貯金」が挙げられているが、これらが円貨で預け入れなければならないものという規定はない。外貨預金は、ここでいう「預金」に含まれるのか。その理由とともに明確な見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第八条の三の規定は、平成四年に議員提案による同法の一部改正により設けられたものであり、各党各会派においてなされた様々な議論を踏まえたものと承知している。
政府としては、このような同条の規定の制定経緯等を踏まえて、政治資金の運用方法を見直すに当たっては、各党各会派間において十分御議論いただき、国会において決定されるべきと考えており、先の答弁書(平成十七年十月十八日内閣参質一六三第八号。以下「前回答弁書」という。)二及び三についてにおいて「各党各会派において十分御議論いただくべき問題である」と答弁したのはそうした認識を示したものである。
一の2について
前回答弁書二及び三についてにおける「政治資金の運用方法」という語句については、御指摘の政治資金規正法第八条の三に規定された運用方法という意味ではなく、「政治資金をどのように運用するか」という意味で用いたものである。
一の3について
政府としては、一の1についてで述べたような経緯にかんがみれば、政治資金の運用に係る政治資金規正法第八条の三の規定の見直しの必要性については、金融情勢の変動という御指摘の点も踏まえ、まずは、各党各会派において十分御議論いただくべき問題であると考えている。
一の4について
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第二項に規定する質問主意書に対しては、当該質問に即して誠実に答弁しているところであり、前回答弁書においても、政治資金規正法第八条の三についての政府の考え方を質問に即して示したものである。
二について
政治資金規正法第八条の三の「預金」には、文理上外貨預金も含まれ、政治資金を外貨預金の方法により運用することは、現行法上可能である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。