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政治資金規正法に関する質問主意書
衆議院 第221回 第5号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×4
質問本文
政治資金規正法の解釈について、次のとおり質問する。
一 同法第十条第三項に関し
1 「者」には任意の団体を含むか。また、その解釈は第十二条第一項第一号のチ等、関連規定においても同様か。
2 「あつせん」の定義における「集めて」、「提供する」とは、別途の目的で集められた金銭等の内から政治資金パーティーの対価として提供するケースを含むか。
3 「あつせん」の定義における「集め」る者と「提供する」者は同一の者でなくてはならないか。
二 同法第二十二条の八第四項において準用される第二十二条の七第一項に関し、相手方が政治資金パーティーの対価の支払いについて同意していない場合、「不当にその意思を拘束する」ことになるか。
三 同法第二十二条の八第四項において準用される第二十二条の七第二項に関し、対価の支払いをする意思が確認できない者の賃金からの控除による方法で、当該対価として支払われる金銭等を集めてはならないと思われるが、見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの「関連規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十条第三項に規定する「政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん・・・をした者」、「当該対価の支払をした者」及び「当該対価の支払のあつせんをした者」については団体である場合もあり、法第九条第一項第一号トに規定する「(対価の支払のあつせんをした者」、同号ト及び法第十二条第一項第一号チに規定する「当該対価の支払のあつせんをした者」、法第九条第一項第一号ヘ及び第十二条第一項第一号ヘに規定する「対価の支払をした者」並びに同号トに規定する「当該対価の支払をした者」についても同様である。
一の2について
お尋ねの「別途の目的で集められた金銭等の内から」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法第十条第三項において、政治資金パーティーの対価の支払のあっせんは「特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供することをいう。」とされているところ、個別の行為が「特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集め」ることに該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
一の3について
お尋ねの「「集め」る者と「提供する」者」が「同一の者」ではない場合の具体的な状況が明らかではないためお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、個別の行為が法第十条第三項に規定するあっせんに該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二について
お尋ねの「相手方が政治資金パーティーの対価の支払いについて同意していない場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法第二十二条の八第四項において準用する法第二十二条の七第一項の規定において、何人も、政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該対価の支払のあっせんに係る行為をしてはならないとされているところ、「不当にその意思を拘束する」ような方法については、例えば、威迫するまでに至らなくても何らかの不利益を与えることを示して相手方の意思を拘束するような方法が該当し得ると考えられるが、いずれにせよ、個別の行為がこれに該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
三について
お尋ねの「対価の支払いをする意思が確認できない者」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法第二十二条の八第四項において準用する法第二十二条の七第二項の規定において、政治資金パーティーの対価の支払のあっせんをする者は、いかなる方法をもってするを問わず、対価の支払をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、製造その他の行為の委託に係る代金その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該対価として支払われる金銭等を集めてはならないとされているところ、個別の行為が政治資金パーティーの対価の支払をしようとする者の意思に反することとなるか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。