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政治資金規正法における政治団体への個人献金に関する質問

参議院 第147回 第6号

提出者
参議院
提出日
2000年2月7日
内閣転送 2000年2月9日
答弁書受領日
2000年3月14日
提出から36日
答弁の項目数
0
質問 335字/答弁 556字

質問本文

政治資金規正法における政治団体への個人献金に関する質問主意書

平成十一年十二月十日提出の質問主意書第一二号に対する答弁書によれば、明らかに同一人物から、ある一人の政治家に百五十万円以上献金されても違法ではないということであった。

政治資金規正法は、ある個人と政治家が癒着しないように個人献金の上限を定めている。いくら法律上上限を定めても、解釈・運用でその主旨がゆがめられるとすれば、法律の改正が必要であると考えるが、政府はどのように考えるか。

また、現時点でこの法律上優先されるべき点は、どのような方法を用いても個人献金額の上限を超えないことなのか、あるいは、ある一つの政治団体又は政治資金管理団体に対する上限を超えないことなのか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十二条第一項の規定は、特定の者と特定の政治団体又は公職の候補者との癒着を防止するため、「同一の個人から同一の政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)に対してされる政治活動に関する寄附の年間総額」及び「同一の個人から同一の公職の候補者に対してされる政治活動に関する寄附の年間総額」について限度額を定めたものであり、政治団体がする政治活動に関する寄附について制限を定めたものではない。

政治資金規正法に関する質問に対する答弁書(平成十二年二月一日内閣参質一四六第一二号)は、個人が複数の政治団体に対して政治活動に関する寄附をし、当該複数の政治団体がそれぞれ同一の公職の候補者の資金管理団体に対して政治活動に関する寄附をする場合には、当該個人が当該複数の政治団体に対してする寄附については、それぞれの政治団体に対してする寄附ごとに同項の規定が適用され、また、当該複数の政治団体が当該資金管理団体に対してする寄附については、個人がするものではないことから、同項の適用はないということを述べたものである。

また、御指摘の政治資金規正法の改正については、政治活動の自由とも密接に関連する事柄であるので、まずは各党各会派において十分論議していただくべき問題であると考えている。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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