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政治資金規正法に関する質問

参議院 第146回 第12号

提出者
参議院
提出日
1999年12月10日
内閣転送 1999年12月15日
答弁書受領日
2000年2月1日
提出から53日
答弁の項目数
2
質問 247字/答弁 504字

質問本文

政治資金規正法に関する質問主意書

平成十一年十二月九日に行われた予算委員会における私の質問に対する政府の答弁で、不十分な点があったため以下質問する。

一 政治資金規正法第二十二条第一項における寄附が百五十万円を超えることができない「同一の者」とは、政治家個人を指すのか。または政治団体を指すのか。それとも両方か。

二 個人がある幾つかの政治団体に政治資金規正法に定める限度額以内を寄附したが、結果的には一人の政治家に献じられたことが判明した場合、同法第二十二条の二に抵触するのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二十二条第一項の「同一の者」には、公職の候補者及び政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)の両方が含まれる。

二について

個人が複数の政治団体に対して法第二十一条の三第一項及び第三項並びに第二十二条第一項の規定による限度額の範囲内で政治活動に関する寄附をする場合において、これらの政治団体が当該寄附を受けることは、法第二十二条の二に違反するものではない。

また、政治団体が公職の候補者の資金管理団体に対して政治活動に関する寄附をすることについて量的制限はないので、前述の複数の政治団体が同一の公職の候補者の資金管理団体に対してそれぞれ政治活動に関する寄附をする場合において、当該資金管理団体が当該寄附を受けることは、法第二十二条の二に違反するものではない。

なお、平成十二年一月一日から施行された政治資金規正法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百五十九号)により、法第二十一条の三第三項、第二十二条第一項及び第二十二条の二の規定の一部が改正されたところであるが、右に述べたところについて、改正前後を通じて変わるところはない。

参議院の原文

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