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公職選挙法に関する質問
参議院 第147回 第38号個別の事案 ×2
質問本文
公職選挙法に関する質問主意書
公職選挙法第百九十九条の二に公職の候補者等の寄付の禁止が定められている。この条文に示されている寄付とはいくら以上を指すのか。
公職の候補者等が寄付をした場合、寄付の額及び件数がどの程度であれば公職選挙法の第百九十九条の二違反として立件されるのか。
公職選挙法第百九十九条の二違反として立件された場合は、必ず起訴されるのか。もし、不起訴になることがあるとすれば、どのような基準で判断されるのか具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二に規定する寄附とは、その価額に関係なく、一切の寄附を指す。
同条違反の事件に関する立件については、あくまでも、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づき判断される。
検察官は、他の事件と同様、同条違反の事件についても、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて犯罪の証明が十分ではないと認める場合、又は犯罪の証明が十分であると認める場合であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により、訴追を必要としないと判断した場合には、公訴を提起しない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。