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点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する質問主意書
参議院 第221回 第1号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
令和八年二月八日執行の第五十一回衆議院議員総選挙(以下「総選挙」という。)において、視覚障害者向けの点字版選挙公報の作成・配布が大幅に遅れ、期日前投票期間中に有権者が情報を得られない事態が発生したと報じられている。
主権者たる国民が等しく参政権を行使するためには、政見放送や選挙公報を通じた情報の裏付けが不可欠である。特に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号。以下「障害者差別解消法」という。)に基づき、行政機関には合理的な配慮の提供が法的義務として課されている。総選挙における対応が日本国憲法に定められている参政権の保障に照らして適切であったか、疑念を抱かざるを得ない。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 総選挙において、点字版選挙公報(点字による「選挙のお知らせ版」等を含む)が全市区町村の期日前投票所に備え付けられた正確な日時、視覚障害のある有権者の手元に届いた正確な日時を政府は把握しているか示されたい。把握している場合、期日前投票開始日までに間に合わなかった選挙区・市町村数及びその理由をそれぞれ示されたい。
二 一部の市町村で視覚障害者用の点字投票用紙が十分に用意されなかった事例や誤って交付された事例が発生したと報じられている。全国の投票所における点字投票用紙の備付状況及び視覚障害者が円滑に投票できる体制(点字投票の補助具の配備等)の確保状況について、政府として実態調査を行うべきと考えるが、見解を示されたい。
三 障害者差別解消法第七条第二項において、行政機関等は、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合、合理的な配慮を提供しなければならない旨規定されている。選挙期日の決定に当たって、合理的な配慮の観点から、点字版選挙公報の作成・発送に要する物理的な時間や、視覚障害者が情報を精査して投票先を決定するために必要な期間等を考慮して選挙日程の妥当性を検討したか示されたい。また、検討していない場合、障害者差別解消法の趣旨に反していると考えるが、政府の見解を示されたい。
四 衆議院解散から投開票までの期間が極めて短い、いわゆる「超短期決戦」の場合、点字版選挙公報の作成等の事務が物理的に間に合わないリスクが存在する。政府は、いかなる選挙日程であっても視覚障害者の参政権が侵害されないよう、今後の選挙においてはデジタル技術の活用や作成体制の抜本的強化を図る必要があると考えるが、具体的な計画を有するか示されたい。
五 総選挙時の対応により、公的な情報提供がないまま投票を余儀なくされた視覚障害者又は公的な情報提供がないため投票を断念した視覚障害者が存在することについて、政府の責任に係る認識を示されたい。また、参政権の行使における格差を是正するため、政府として地方公共団体への指導や法改正を含めた対策を講ずる意思があるか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「点字版選挙公報(点字による「選挙のお知らせ版」等を含む)」が「全市区町村の期日前投票所に備え付けられた正確な日時、視覚障害のある有権者の手元に届いた正確な日時」は把握していない。
二について
御指摘の「一部の市町村で視覚障害者用の点字投票用紙が十分に用意されなかった事例や誤って交付された事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「全国の投票所における点字投票用紙の備付状況」については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項の規定に基づき、同項の「点字投票である旨の表示をした投票用紙」は適切に交付されていると承知しており、お尋ねのように「実態調査」を行うことは考えていない。また、御指摘の「視覚障害者が円滑に投票できる体制(点字投票の補助具の配備等)の確保状況」については、総務省においては、「投票所の設備等に関する留意事項について」(令和八年一月十九日付け総行管第五十八号総務省自治行政局選挙部長通知)により、投票所において「点字や拡大文字による候補者名簿、標準点字盤」等の「設備や備品」を準備することを各選挙管理委員会に要請しており、その取組状況を調査している。
三について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第七条第二項において、「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と規定されているところ、同項は、個別具体的な場面において、特定の障害者に対して個別の状況に応じて講じられるべき措置について規定しているため、「選挙期日の決定に当たって」、「選挙日程の妥当性を検討したか」とのお尋ねについてお答えすることは困難である。
四及び五について
御指摘の「デジタル技術の活用や作成体制の抜本的強化」、「総選挙時の対応により、公的な情報提供がないまま投票を余儀なくされた視覚障害者又は公的な情報提供がないため投票を断念した視覚障害者が存在すること」及び「参政権の行使における格差」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、「点字等による衆議院議員総選挙の候補者名簿等について」(令和八年一月十九日付け総行管第五十七号総務省自治行政局選挙部長通知)により、「点字による名簿」を作成し、投票所に備え付けること、点字又は音声による「選挙のお知らせ版」を作成し、配布すること、公職の候補者等から選挙公報の「音声読上げ対応データ」の提出があった場合は、その「音声読上げ対応データ」を各選挙管理委員会のホームページに掲載すること等について、各選挙管理委員会に要請しており、各選挙管理委員会において適切に対応しているものと承知している。引き続き、視覚障害者が円滑に投票することができるよう必要な取組を推進してまいりたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。