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点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する再質問主意書
参議院 第221回 第11号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×6個別の事案 ×2
質問本文
私が提出した「点字版選挙公報の遅延及び投票環境の不備に関する質問主意書」(第二百二十一回国会質問第一号)に対する答弁(内閣参質二二一第一号。以下「答弁書」という。)において、政府は、視覚障害者の投票環境の確保について「適切に対応している」との認識を示した。しかし、令和八年二月八日執行の第五十一回衆議院議員総選挙(以下「総選挙」という。)の実態に鑑みれば、当該認識は事実に反すると言わざるを得ない。
更なる答弁を求め、以下質問する。
一 答弁書「二について」では、政府は、設備や備品に係る準備を「各選挙管理委員会に要請」し、「取組状況を調査している」と答弁した。総選挙時及び令和七年七月二十日執行の第二十七回参議院議員通常選挙時における市町村の点字による候補者名簿及び標準点字盤等の配備率並びに要請に対する取組状況について、政府が現在までに調査し、把握している詳細を示されたい。
二 前記の「取組状況を調査」した結果、設備等が不足していた市町村に対し、政府としてどのような改善指導を行ってきたか示されたい。また、指導を行っていない場合、今後行う指導の内容及び具体的な期限を含めた方針を示されたい。
三 総選挙に際し、複数の地方公共団体において期日前投票の開始までに点字版選挙公報の作成・配布が間に合わなかったことが報じられている。公的な情報提供がないまま期日前投票を余儀なくされた又は期日前投票を断念した視覚障害者が存在する事態を政府として把握しているか示されたい。
四 答弁書「四及び五について」では、「各選挙管理委員会において適切に対応しているものと承知している」と答弁している。期日前投票に点字版選挙公報が間に合わない事態が発生していたにもかかわらず、「適切に対応」できていたと考えるか、政府の見解を明確に示されたい。
五 前記の不備があったにもかかわらず「適切に対応」できた旨強弁する場合、政府が考える「障害者への合理的な配慮」の定義及び同定義との適合性について、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)の趣旨に照らして改めて示されたい。
六 答弁書「三について」では、選挙期日の決定プロセスに係る答弁を「困難」としているが、その具体的な理由(法的な制約や行政上の支障など)を示されたい。
七 政府は、総選挙の期日の決定に当たり、準備期間が短いことで点字版選挙公報の作成の遅れなど障害者への合理的な配慮を阻害する可能性があったことについて検討を行ったか、イエスかノーかで答弁されたい。検討を行った結果、点字版選挙公報の作成等が物理的に間に合わないと予見されていたにもかかわらず総選挙の期日を決定した場合、意図的な「合理的な配慮」の不提供に当たると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「配備率」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「総選挙時」における「市町村の点字による候補者名簿及び標準点字盤等」の準備状況については現在調査中であり、現時点でお答えすることは困難である。「令和七年七月二十日執行の第二十七回参議院議員通常選挙時」における「市町村の点字による候補者名簿及び標準点字盤等」の準備状況については、投票所の総数四万四千七百五十七のうち、「投票所の設備等に関する留意事項について」(令和七年五月二十六日付け総行管第三百十二号総務省自治行政局選挙部長通知)により準備を要請している、点字による「候補者名簿」を準備した投票所の数は三万八千六百六十三であり、また、「標準点字盤」を含む点字器を準備した投票所の数は三万八千二百三十四である。
二について
御指摘の「設備等が不足していた市町村」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「取組状況」については、一についてでお答えしたとおり、現在調査中であるところ、今後の国政選挙や統一地方選挙において、「総選挙」に際して発出した「投票所の設備等に関する留意事項について」(令和八年一月十九日付け総行管第五十八号総務省自治行政局選挙部長通知)により、投票所において「点字や拡大文字による候補者名簿、標準点字盤」等の「設備や備品」を準備することを各選挙管理委員会に要請したことと同様に適切に対応してまいりたい。
三について
お尋ねの「公的な情報提供がないまま期日前投票を余儀なくされた又は期日前投票を断念した視覚障害者が存在する事態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、視覚障害者個々の投票行動については調査していない。
四について
御指摘の「点字版選挙公報」は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第六条第一項の規定に基づく啓発活動の一環として、法定の限られた期間によらず調製されているものであり、また、同法第百六十八条第一項及び第二項により、衆議院議員総選挙においては、選挙の期日の公示があった日に公職の候補者等から申請のあった掲載文を元に調製されているものであり、「総選挙」に限らず、三で御指摘の「期日前投票の開始」までに「点字版選挙公報の作成・配布」を行うことは困難である。先の答弁書(令和八年三月六日内閣参質二二一第一号。以下「先の答弁書」という。)四及び五についてでお答えしたとおり、視覚障害者が円滑に投票することができるよう、各選挙管理委員会において適切に対応しているものと承知している。
五について
御指摘の「前記の不備」及び「強弁する場合」並びにお尋ねの「政府が考える「障害者への合理的な配慮」の定義」の意味するところが必ずしも明らかではないが、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号。以下「法」という。)第七条第二項の「社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮」とは、障害者が日常生活又は社会生活において受ける様々な制限をもたらす原因となる社会的障壁を取り除くため、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対して個別の状況に応じて講じられるべき措置である。また、お尋ねの「同定義との適合性」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
六について
先の答弁書三についてでお答えしたとおり、法第七条第二項は、個別具体的な場面において、特定の障害者に対して個別の状況に応じて講じられるべき措置について規定しているためである。
七について
御指摘の「合理的な配慮を阻害する可能性があったこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書三についてでお答えしたとおり、法第七条第二項は、個別具体的な場面において、特定の障害者に対して個別の状況に応じて講じられるべき措置について規定しているため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×6個別の事案 ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。