Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第189回

障がい者の政治参加に関する質問主意書

参議院 第189回 第57号承知していない ×1個別の事案 ×2

提出者
参議院
提出日
2015年3月2日
内閣転送 2015年3月4日
答弁書受領日
2015年3月10日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 869字/答弁 1,583字

質問本文

近年、社会において、身体的状況、年齢、国籍などを問わず、可能な限り全ての人が、人格と個性を尊重され、自由に社会に参画していけるような状況を目指し、バリアフリー化やユニバーサルデザインの導入が進められている。

政府においても、このような状況を踏まえ、障がい者の積極的な社会進出について推進しているところである。同時に、政治の世界についても、障がい者の進出が望まれるところである。しかしながら、公職選挙法については、障がい者への対応の遅れが指摘されているところである。

そこで、このような状況を踏まえ、以下質問する。

一 各地方公共団体において身体障害者手帳を交付されている方が首長又は議員となっている人数を政府は把握しているか。把握しているとしたら、何名か、都道府県別に明らかにされたい。

二 地方議会議員選挙の選挙運動として街頭演説を行う場合において、言語・聴覚障がい者が自らの意思を有権者に伝える手段として、自らの名前や訴えたい内容を記載した大きめの画用紙等を、聴衆に掲げ示すことは公職選挙法に違反するのか、一般論で示されたい。

三 地方議会議員選挙の選挙運動として街頭演説を行う場合において、言語・聴覚障がい者である候補者本人の筆談あるいは手話を通訳者が意図を変えずに正確に通訳して音声で発した場合、その通訳者は、候補者個人の行う街頭演説において、人数制限のある選挙運動員の一人と解釈されるのか、一般論で示されたい。

四 地方議会議員選挙において言語・聴覚障がい者である候補者が有権者とのコミュニケーションを図るために筆談を行った場合において、その筆談に用いた用紙を有権者に手渡すことは公職選挙法に違反するのか、一般論で示されたい。

五 前記二又は四において公職選挙法違反と解され、若しくは前記三において当該通訳者が選挙運動員の一人と解される場合、言語・聴覚障がい者の参政権を大幅に制約していると思われるが、それに対して政府として、問題意識を持っているか。また、関連する法律を改める予定はあるか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政府としては、お尋ねの人数については、把握していない。

二について

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十三条第一項の規定により、地方公共団体の議会の議員の選挙において行われる街頭演説においては、原則として、同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類並びに公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類を除き、選挙運動のために使用する文書図画の掲示は禁止されている。

また、同法第百四十二条第十二項の規定により、選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板の類を多数の者に回覧させることは、ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を同法第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けたままで回覧させること並びに公職の候補者がたすき、胸章及び腕章の類を着用したままで回覧することを除き、禁止されている。

さらに、同法第百四十六条第一項の規定により、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもってするを問わず、同法第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することは禁止されている。

お尋ねの行為がこれらの規定により禁止された行為に該当しない場合は、直ちに同法に違反するものではないと考えるが、いずれにしても、個別の事案が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

三について

公職選挙法第百六十四条の七第一項の規定により、地方公共団体の議会の議員の選挙において行われる街頭演説においては、選挙運動に従事する者は、公職の候補者一人について十五人を超えてはならないこととされている。昭和五十三年一月二十六日最高裁判所第一小法廷判決においては、機械的な労働であっても「選挙民に対し直接に投票を勧誘する行為」は選挙運動に当たるものと解されており、お尋ねの通訳者は、選挙人に対し直接に投票を勧誘する行為を行っていると考えられることから、一般的には、同項に規定する「選挙運動に従事する者」に含まれるものと考えられる。

四について

公職選挙法第百四十二条第一項の規定により、地方公共団体の議会の議員の選挙においては、通常葉書以外の選挙運動のために使用する文書図画の頒布は禁止されている。

また、先に述べたとおり、同法第百四十六条第一項の規定により、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもってするを問わず、同法第百四十二条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布することは禁止されている。

文書図画の「頒布」とは、「文書図画を不特定又は多数の者に配布する目的でその内の一人以上の者に配付すること」(昭和五十一年三月十一日最高裁判所第一小法廷決定)をいうものと解されている。

お尋ねの行為がこれらの規定により禁止された「頒布」に該当しない場合は、直ちに同法に違反するものではないと考えるが、いずれにしても、個別の事案が同法に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

五について

政府としては、選挙の公正を確保しつつ、障害者の政治参加を進めることについては、重要な課題であると認識しているが、お尋ねについては、選挙運動の在り方の問題であることから、各党各会派において十分に議論していただきたいと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1998年6月8日 石毛�^子 答弁 1998年6月30日
衆議院 第142回 第49号
提出 2010年5月28日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年6月8日
衆議院 第174回 第514号検討してまいりたい ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる