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投票所のバリアフリーに関する質問主意書
衆議院 第142回 第49号
質問本文
各種選挙の投票率は年々低下しており、選挙をする度に投票率が史上最低を更新する状況である。低投票率の背景には、国民の政治に対する政治不信の増大があると考えるが、投票したくてもできない人たちのために、できる限り投票しやすい仕組み・環境づくりを行っていくことは、投票率の上昇を実現するうえで重要である。
障害者や身体の不自由な高齢者が投票所に行きたくても、段差や坂などで投票所に入れないところが多数ある。また、介助者などサポートのシステムがないために障害者が投票できないこともある。
参政権は二〇歳以上の国民すべてに保障された基本的権利である。有権者なら誰もが投票できる投票所の環境づくりは政府の義務と考える。地域で投票所として使用される学校等の公共施設は、災害時には避難施設としても使用される。その意味でも、投票所(学校等)がバリアフリーの施設として整備されることが重要である。投票所のバリアフリーを進め、現在、投票したくても物理的にできない人たちの参政権を確保すべきと考えるが、政府の見解をうかがいたい。
以下のとおり質問する。
一 障害者等の参政権確保について、政府は現状をどう考えているか。
二 政府は、投票所のバリアフリー化について実態調査を行っているのか。行っていないとすれば調査する予定はあるか。
三 投票所のバリアフリーを進めるため市町村に対する財政支援が必要だが、そのような補助制度はあるか。あるとすればその実績をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
障害者等が投票しやすい仕組み、環境をつくることは、極めて重要な事項であると考えている。
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、指定病院等の施設における不在者投票、郵便投票、代理投票等の制度が設けられており、また、同法の運用上も、投票所については、選挙人の便宜を考慮して投票区の中で最も適切な施設を選定して設けること、障害者等の便宜のため、エレベーター等昇降設備のない二階以上の室に設けることは避けるとともに段差のある場合はスロープを設置すること等の考え方の下に対処しているところである。
なお、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に際して、投票所に使用される施設の種類、二階以上の階に設置される投票所の数等の調査を行っているところである。
三について
国会議員の選挙等については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第四条から第十七条までの規定に基づいて算定した経費のほか、同法第十八条第二項に基づいて算定される必要な経費を市町村に対して追加して交付することができるものとされており、当該経費に車椅子用スロープの設置に要する費用を算入することとしている。平成七年の参議院議員通常選挙及び平成八年の衆議院議員総選挙においては、当該費用としてそれぞれ約七千万円を算入し、市町村に対して交付している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。