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交通バリアフリー法に関する質問主意書
衆議院 第149回 第7号承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
先日、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」が成立し、それに基づく政省令及び基本方針の試案に関するパブリックコメントの募集がなされているところであるが、基本方針の策定に当たっては、事実の十分な把握と分析が不可欠である。したがって、以下の質問をする。
一 普通鉄道構造規則において、床面又は踏み段の高さはプラットホームの高さ以上であるとされているが、現在までに床面又は踏み段の高さがプラットホームの高さ以下で旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼした事例はあるか。そのような事例の調査を行っていない場合にはその理由を記されたい。また、車両とプラットホームの高さについてどのような規制がなされているのかも併せて記されたい。
二 床面又は踏み段の高さはプラットホームの高さ以上であるということは、同一平面上にあっても構わないという解釈なのか。
三 「移動円滑化基準等検討委員会」での議事録の公開、傍聴等が認められていない理由を記されたい。また、非公開であるということは、基本的に審議会は公開とされている現在の流れに逆行することにならないのかも併せて記されたい。
四 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の五年後の見直しに向けて、事実関係の把握及び分析等を行うために継続した検討会等の機関が必要であると考えるがどうか。
五 ノンステップバス導入促進のために、その標準化が必要であると考えるがどうか。
六 航空機のバリアフリー化の促進のために、一定の基準が必要であると考えるがどうか。
七 視覚障害者等によるプラットホーム転落事故を防止するために、現在の点字ブロック等の敷設は十分な効果をあげていると考えるか。先日、東武東上線池袋駅構内(点字ブロックあり)にて、視覚障害者がプラットホームから転落した(怪我はなかった模様)が、転落事故の事実を実際にどの程度把握しているのか。このような転落事故を防止するためには、ホーム柵・ホームドアを列車が到着する側にも設置することが必要であると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの床面又は踏み段の高さがプラットホームの高さ以下で旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼした事例については、調査していないが、これまでに特段の問題が生じたとは承知していない。
なお、今後、旅客車の床面又は踏み段の高さとプラットホームの高さの現状について、できるだけ早期に調査を行うこととしたい。
また、旅客車の床面又は踏み段の高さとプラットホームの高さに関する規制については、普通鉄道構造規則(昭和六十二年運輸省令第十四号)第三十三条及び第百九十二条において、旅客車の床面又は踏み段の高さとプラットホームの高さとの差はできる限り小さくすること、また、旅客車の床面又は踏み段の高さは、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないときを除き、プラットホームの高さ以上とすることとされている。
二について
御指摘のとおり、床面又は踏み段の高さがプラットホームの高さ以上であるということは、床面又は踏み段とプラットホームが同一平面上にあることを含むものと解される。
三について
移動円滑化基準等検討会議は、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号。以下「法」という。)第四条第一項により主務省令で定めることとされている移動円滑化基準等について、パブリックコメントにかけるための原案を作成するに当たり、行政運営上の参考に資するため、有識者等による意見交換を実施する会議として開催されているものである。
本会議においては、高齢者、身体障害者、地方公共団体、公共交通事業者等各方面からの参加を得て、移動円滑化基準等について幅広い意見交換を行っているが、議論に当たっては、自由で活発な発言を確保する必要があることから、会議の傍聴及び議事録の公開は前提としていないところである。
しかしながら、本会議はあくまでもパブリックコメントにかける原案を作成するに当たり参考となる意見を聴取するための会議であり、本会議の議論を十分踏まえて作成された原案がパブリックコメント手続により一般に公開され広く意見を聴くこととされているものであることから、最終的に移動円滑化基準等の決定に至るまでの過程においては十分な情報の開示が行われていると考えている。
四について
お尋ねの点については、法が施行された後、五年後の見直しに向け、その施行の状況の把握及び分析等必要な検討を行ってまいりたい。
五について
乗降口に踏み段のないいわゆるノンステップバスの導入促進のためには、価格の低減化を図ることが必要であり、そのためには、仕様の標準化を図っていくことが有効であると認識している。
なお、現在、学識経験者、バス事業者、バス製作者、関係省庁等が合同で検討会を設け、ノンステップバスの標準仕様の策定について検討を進めているところである。
六について
お尋ねの点については、航空機に係る移動円滑化を促進するために、法第四条第一項に基づき、移動円滑化のために必要な航空機の構造及び設備に関する基準を運輸省令で定めることとされている。
七について
プラットホームの縁端における警告ブロックの敷設は、視覚障害者等によるプラットホームからの転落防止対策として一定の効果を上げていると認識しているが、今後、より効果的な敷設方法について更に検討を進めてまいりたい。
プラットホームからの転落事故のうち、列車等の運転により人の死傷を生じた事故(以下「鉄道人身障害事故」という。)については、鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号)第四条に基づき地方運輸局長が鉄道事業者から月ごとの発生件数について報告を受ける際に、事故ごとの概要を聴取し、その実態を把握することとなっている。平成十一年度において視覚障害者がプラットホームから転落した鉄道人身障害事故については、二件の報告を受けているところである。
ホーム柵及びホームドアは、転落事故の防止に効果があることは認識しているが、その設置に当たっては技術上の制約等の課題があり、駅の構造、利用状況等を個別に勘案して検討していくべきものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。