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身体障害者の割引範囲拡大に関する質問
参議院 第92回 第10号
質問本文
身体障害者の割引範囲拡大に関する質問主意書
身体障害者の日本国有鉄道等の利用に際しては、鉄道営業法をはじめ国有鉄道運賃法その他において種々優遇措置が講じられている。しかしながら、心臓又は呼吸器の機能障害等いわゆる内部障害者については、身体障害者福祉法上の身体障害者の範囲に含まれているにも係らず、例えば、身体障害者旅客運賃割引規則の中でいう「身体障害者」に入らない等のため、当該優遇措置の対象からは除外されている。
このことは、いわゆる内部障害者が身体的ハンディキャップを有するのはその他の身体障害者と全く同じであつて、身体障害者福祉行政ないし施策に公平を欠くものであり、かつ、それら障害者の日常生活活動が著しく損なわれていると指摘せざるを得ない。
よつて、これら身体障害者の要請に対応した行政の経緯を明らかにされたいと共に施策の拡大を要請し、次の質問を行う。
一 鉄道営業法による(重病者)の解釈を問う。
二 法の下の平等と行政施策の公平について、
(1) 身体障害者福祉法第十五条第四項に規定された障害者の中でいわゆる内部障害者が、身体障害者旅客運賃割引規則第二条で割引優遇措置を除外される理由は何であるか。
(2) それらのことは、法の下の平等ないし行政の公平を欠くことにならないか。
三 割引の国庫負担化について、
戦傷病者割引の例に倣い、立法化等によつて国庫負担をすべきではないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
鉄道営業法第四条第二項に規定する重病者とは、付添人なくして乗車した場合には運送上の支障が生ずるおそれのある程度に症状が重い者をいう。
二及び三について
昭和四十二年に身体障害者福祉法が改正され、身体障害者の範囲に心臓又は呼吸器の機能に障害がある者が追加されたが、当時、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の財政事情は既に悪化しており、国鉄の負担においてこれらの者について旅客運賃の割引を行うことは困難であつたため、従来どおりの措置がとられてきていると聞いている。
政府としては、現在、国鉄の運賃上の公共負担の軽減対策について、関係省庁において検討を進めており、その中で身体障害者割引制度についても検討を行つており、結論を得次第これに基づき所要の措置を講ずることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。