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「精神障害者の交通運賃割引」に関する質問主意書
衆議院 第208回 第130号
質問本文
身体障害者については、公共交通機関を利用する際などに交通運賃割引の制度がある。一方で、精神障害者は、障害者基本法によって障害者と規定されているにもかかわらず、鉄道会社等の一部の交通機関で、精神障害のみが交通運賃割引制度の対象外となっているケースがある。このような一部交通機関の対応について、精神障害者の家族・親族からは、憲法第十四条の法のもとの平等の精神に反し、国連の障害者権利条約第四条、障害者差別解消法の理念に反するとの請願も提出をされている。そこで、国土交通省の公共交通機関への指導方針について伺いたい。
一 私鉄やバスなど、この数年で、身体障害者と同様に精神障害者への交通運賃割引制度を設ける企業が増える中で、JRグループをはじめとする一部の企業は、いまだに精神障害者への割引制度の創設に否定的である。精神障害者への割引の制度を設ける余力もないとは考えられないが、国土交通省として、これらの企業に対してどのように指導していく方針か。
右質問する。
政府答弁書
一について
公共交通事業者において精神障害者に対する運賃割引を実施するか否かについては、これによる減収を他の利用者の負担によって賄うこと等も踏まえ、一義的には各公共交通事業者の判断によるものである。
政府としては、従来から、障害者の質の高い自立した生活の支援の一環として、身体障害者及び知的障害者と同様に、精神障害者に対する運賃割引についても導入するよう、鉄道やバス等の公共交通事業者及び事業者団体に対し、理解と協力を求めてきたところであるが、引き続き、精神障害者に対する運賃割引の導入について理解と協力を求めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。