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身体障害者の福祉対策に関する質問
参議院 第72回 第17号お答えすることは困難 ×1
質問本文
身体障害者の福祉対策に関する質問主意書
不慮の事故により、障害者となつた人達の福祉の向上について、国が充分なる援助を行うべきことは心身障害者対策基本法、身体障害者福祉法等に示すとおり明らかである。
本国会に於いても、種々の制度改正が行われ、身障者対策が一歩ずつ前進していることを認めるにやぶさかではないが、まだまだ、不充分である。
この様な立場から、ただちに実施すべきと思われる諸点について質問主意書を提出するものである。以下質問事項に対し誠実なる政府見解を求める。
一、国鉄乗車券購入手続の簡素化
国有鉄道の旅客運賃割引制度があるが、障害者が旅行する場合、まず福祉事務所、町村役場へ行き割引証を受け、それから駅の窓口で購入することになつており、直接乗車した時は割引されないことになる。
役所と駅が近くにあればともかく、離れているときは障害者にとつて負担となつている現状である。したがつて、身体障害者手帳には写真もはつてあるので、直接、身体障害者手帳で車中割引することを考えてはどうか。
二、国有鉄道の運賃割引の適用拡大等
イ、身体障害者は、運賃規則で割引が行われているが、内部障害者が適用除外となつている。同じように適用すべきではないか。
ロ、昭和二十四年制定の身体障害者福祉法の第五十条で国有鉄道の普通旅客運賃等は、「政令の定める身体障害者で介護者を同行しなければ乗車又は乗船することの困難な者が介護者を同行する場合には、当該身体障害者及び介護者につきそれぞれ半額とする。」となつているが、二十五年も経過しているのに政令が定められていないのは、政府の怠慢ではないか。その理由を伺いたい。
ハ、また百キロ未満も当然割引すべきではないか。
三、駐車禁止除外指定車標章の全国通用
障害者にとつて自動車は足である。身体障害者の駐車禁止除外指定標章が県によつてまちまちである。また、駐車禁止除外指定標章を県によつては出していないところもある。その実態はどうか。
次に、その標章は県外では使えない。これを全国に通用するための国の考えはないか。
四、脊髄損傷者が入院している病院においては、脊髄患者四名につき一名の付添婦が配置されている。
しかし脊髄患者にも、下半身不随の方もあれば、全身不随の方もおられる。その点、患者の容態に応じ、付添婦の配置と増加を考慮すべきではないか。
五、労災保険における各種の保険給付の引き上げが必要なことは勿論であるが、とくに、障害補償給付において受傷年月の新旧によつて格差が大きいことも大きな問題である。この格差をなくすため、政府は、今後、どの様な対策を考えてゆくのか。
右質問する。
政府答弁書
一、について
運賃割引の取扱いをする場合、国鉄は収入整理上、割引証等なんらかの証票が必要であるので、身体障害者手帳の提示のみで発売することは困難である。
しかし、割引手続の簡素化について、身体障害者からの強い要望にこたえるため、昭和四十八年八月から容易に割引証が入手できるよう次のような改善措置を実施した。
(1) 割引証の有効期間を従来の六か月から一か年に改めたこと。
(2) 割引証は、従来一枚ずつ渡していたが、これを年間に必要な枚数が一度に入手できるよう十枚つづりの冊単位で渡すよう改めたこと。
(3) 割引証の交付個所について、新たに、国立更生援護機関を追加したこと。
二、について
御指摘のように国鉄運賃法第五条の二に基づく政令は制定されていないが、事実上国鉄において身体障害者旅客運賃割引規則を制定し、身体障害者が単独で旅行する場合や急行料金をも含めて身体障害者割引を実施してきているところである。
政令の制定については、これまでも検討を重ねてきたところであるが、極度にひつ迫している国鉄の財政事情や、国の福祉政策のあり方をもふまえて関係各省間で十分協議のうえ、できる限り速やかに措置することといたしたい。
三、について
駐車禁止規制が行われている場所において身体障害者の使用する車両につき当該規制を除外することについては、都道府県公安委員会規則で、その対象除外車両として定める方法、都道府県公安委員会が個々の駐車禁止規制を行う際にその対象から除外する方法又は道路交通法第四十五条第一項ただし書の規定により警察署長が許可する方法により、実施しているところであるので、当該駐車禁止除外の標章についても、都道府県公安委員会が交付するもの、警察署長が交付するもの等があり、また、その様式も区々にわたつていることは御指摘のとおりであるが、身体障害者が使用する車両につき当該規制を多少とも除外することについては、前記いずれかの方法により、すべての都道府県で措置しているところである。
これらの措置については、各都道府県警察において、それぞれの都道府県の道路交通の実態及びこれらの措置が交通の安全と円滑等に及ぼす影響等を考慮して運用されているものであるので、当該駐車禁止除外の標章を直ちに全国的に同一の様式に統一することとして、これを全国画一的に通用するものとすることについてはなお問題があり、更に検討を要するものと考える。
四、について
労働者災害補償保険においては、脊髄損傷、頭部外傷等の傷病により常態として介助を必要とする者について、当該患者を対象として、原則として四人につき一人の割合で特別看護を認めているが、当該患者の症状いかんによつては、担当医師の意見に基づき、特別看護の担当者の配置について特別な措置を採ることとしている。
五、について
労働者災害補償保険は、これまで数次の法律改正によつて給付改善を行つてきており、障害補償給付についても一時金の年金化、年金についてのいわゆるスライド制の実施等の措置を講じてきたところであるが、このような法改正が行われる場合に、制度改善前に支給された給付と制度改善後に支給される給付との間に格差が生じる場合のあることは、制度上やむを得ないものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。