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社会福祉施設の拡充に関する質問
参議院 第80回 第46号
質問本文
社会福祉施設の拡充に関する質問主意書
心身障害者対策基本法は、心身障害者の福祉を増進するための、国および地方公共団体の責務を明確にしており、また、身体障害者福祉法においても、身体障害者に対する更生の援助と、そのために必要な保護の実施を、国および地方公共団体の責務として規定している。
しかしながら、重度障害者に対する施策は立ち遅れており、今後の年長者の増加、施設の地域的偏在等を考えると、施策の一層の促進が緊要であると思われる。
よつて、次の諸点について、政府の明確にして誠意ある答弁を求める。
一 身体障害者対策を大別すると、在宅障害者対策及び施設入所者対策に判別できるが、特に、重度障害者に関し、どちらに重点を置き、現状及び今後の施策の促進を図るつもりであるのか。
二 昭和四十六年度以降実施された、社会福祉施設緊急整備五ケ年計画は、昭和五十年度において完了したと聞いている。
しかしながら、各施設ごとに、その達成率を比較した場合、ばらつきがあり、特に重度障害者の施設整備は、他の施設に比し、達成率が不充分であつたと思われるにもかかわらず、その後、社会福祉施設の整備計画が立案されていないのはなぜなのか。
昭和四十九年二月の社会保障長期計画懇談会が発表した「社会福祉施設整備計画の改定について」においても、「すみやかに施設種類別の計画数の検討を行い……新計画の具体化をはかるべきである。」と、新計画の作成を促進するよう述べている。
今後の整備計画について伺いたい。
三 身体障害者にとつては、社会復帰施設の充実が急務であり、また、前述の社会保障長期懇談会の提言の中にも、重度の身体障害者更生援護施設について、「今後の需要増も見込まれるので、新計画の重点的目標の一つとすべきこと。」という一項目がある。
また、地域的ニードの高い施設にもかかわらず、現在三十一ケ所、定員二千百七十名と需要に応じきれるだけの体制が整つていないと思われる。
また、青森、秋田等、未設置が一府二十六県にわたる現状において、これらの地方における対策は、今後どのように推進するのか伺いたい。
四 昭和三十八年六月八日付、厚生省発社百九十二号により「重度身体障害者更生援護施設の設備及び運営について」という社会局長通知が出され、その中において、収容定員は、五十名以上となつている。
しかしながら、他の社会福祉施設については、三十名以上となつており、重度の場合に限り五十名以上となつているが、運営上の問題として、収容定員は、少数であるほど、その効果が期待できると思うが、この基準の合理的根拠は何であるのか。また、この基準が、身体障害者福祉法二十八条の最低基準とされ、これに合致しない場合には、国庫補助の対象とはされていない。
こうした基準に合致しない施設に対しての国庫補助を含めた対策について伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
身体障害者福祉対策については、身体障害者療護施設等の施設整備の促進及び在宅障害者に対する福祉手当の増額、家庭奉仕員の増員等を図るほか、障害福祉年金等の所得保障を充実する等、重度の身体障害者の援護を中心として施設入所及び在宅援護の両面から施策の充実に努めてきており、今後ともこれら施策の一層の充実に努めてまいりたい。
二について
昭和四十六年度を初年度とする厚生省策定の「社会福祉施設緊急整備五ケ年計画」の達成状況をみると身体障害者の施設等一部の施設について達成率の低いものがみられる。これは、この計画による身体障害者等の施設整備目標値は施設入所対象者全員が入所できることとすることを目標として設定されたものであるが、年金制度、在宅障害者福祉施策の充実等により、その後における社会福祉施設に対する需要が変化してきたこともあり、この施設整備目標値に対し実際の設置数が下回つたためと思われる。
今後においては、地域の実情を最も的確には握できる都道府県の段階で、それぞれの地域の実情に即した整備計画を策定し、均衡のとれた計画的な整備を図ることが重要であると考えている。
三について
重度身体障害者の施設は、昭和五十一年度末見込みで、重度身体障害者更生援護施設三十一か所(収容定員二千百六十人)のほか、身体障害者療護施設五十か所(収容定員三千四百六十四人)、重度身体障害者収容授産施設五十四か所(収容定員三千百七十一人)、身体障害者福祉工場十二か所(定員六百十人)があり、合計百四十七か所(定員九千四百五人)となつている。
これらの施設については、従来から地域の実情に応じ整備の促進を図るよう指導してきたところであり、これらの施設が設置されていない県も含め施設の整備が遅れている地域については、今後ともその整備の促進につき指導してまいりたい。
四について
御質問に係る重度身体障害者更生援護施設の最低収容定員は、この施設が重度の身体障害者の更生に必要な治療及び訓練を行うリハビリテーション施設であることから、それにふさわしい構造及び設備を備え、各種専門職員を確保して円滑に運営されなければならないことを考慮して定めているものである。
今後ともこの基準に合致する施設に対して国庫補助を行つていく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。