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地域生活定着支援センターと救護施設の役割等に関する質問主意書
参議院 第177回 第109号
質問本文
地域生活定着支援センターと救護施設の役割等について、以下のとおり質問する。
一 政府は刑余者の社会復帰を促進するため、平成二十一年度から各都道府県に「地域生活定着支援センター」の開設を進めてきた。平成二十三年三月時点の各都道府県別の開設状況を示されたい。また、事業の周知、積極的展開を進めるには、政府による現行の財政的、組織的支援では不十分と考える。政府としての今後の支援拡充の方策について、見解を明らかにされたい。
二 身体上又は精神上の著しい障害がある者の日常生活をサポートするために救護施設があるが、「地域生活定着支援センター」を利用できない刑余者が救護施設に向かう例が増えていると側聞する。救護施設と「地域生活定着支援センター」の役割分担について、政府の見解を明らかにされたい。
三 刑余者の社会復帰を進めるためには「地域生活定着支援センター」をはじめ、行政諸機関、民間団体の連携が欠かせないと考えるが、政府の現状認識と今後の運営方針を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
お尋ねの地域生活定着支援センター(以下「センター」という。)の開設状況については、平成二十三年三月一日現在、北海道に二か所、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県に一か所ずつ開設されている。
政府としては、御指摘のとおり、刑事施設等を出所等した者の社会復帰のためには、センター、関係行政諸機関及び民間団体の間の連携が重要であると認識しており、特に、親族等からの適切な援助が受けられず、高齢であるため又は障害を有するために社会で自立した生活を営むことが困難な受刑者等については、その社会復帰の促進を図るため、引き続き、必要な予算の確保に努めつつ、センター、刑事施設、保護観察所及び地方公共団体等の行政諸機関並びに更生保護施設等を運営する民間団体の間の連携体制を更に強化してまいりたい。
二について
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設(以下単に「救護施設」という。)は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、同法第十二条に規定する生活扶助を行う役割を担うものであり、他方、センターは、救護施設その他の社会福祉施設等への受入れの調整を行う役割を担うものであり、それぞれの役割は異なるものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。