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精神障害者に対する交通運賃割引制度の実施状況に関する質問主意書
参議院 第196回 第110号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 政府が福祉サービスに関し、身体障害、知的障害及び精神障害の三障害を一元的に扱う政策を進めるなか、精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引が鉄道事業者及びタクシー事業者の大部分と一部地域の路線バス等で導入されていないことについて、その理由と併せて政府の認識を示されたい。
二 二〇一八年五月十一日の参議院本会議における精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引に関する私の質疑に対し国土交通大臣は、精神障害者に対する運賃割引については事業者の自主的な判断の中で理解と協力を求めてきた旨の答弁をしているが、具体的に、いつ、どのような方法で事業者に対して理解と協力を求めたのかを明らかにされたい。
三 前記二の国土交通省が求めた理解と協力に対して、事業者からどういう返答がきているのか。また、精神障害者に対する運賃割引を導入していない理由はどのようなものが示されているのか、明らかにされたい。
四 国土交通省は、「精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引の実施状況」(以下「運賃割引実施状況」という。)を取りまとめ、精神障害者に対する運賃割引を導入している事業者数を集計しているが、このうち、自治体の福祉予算を財源にした当該自治体の住民に限定した割引を実施している事業者数、介護人なしの精神障害者が単独で乗車する場合、片道百キロメートルを超える区間のみを割引対象にしている事業者数、同乗する介護人も割引対象にしている事業者数をそれぞれ明らかにされたい。
五 運賃割引実施状況では、介護人なしの精神障害者が単独で乗車する場合、片道百キロメートルを超える区間のみを割引対象にしている事業者と、同乗する介護人も割引対象にしている事業者を区別することなく、精神障害者に対する運賃割引を導入した事業者として集計しているが、運賃割引の実施状況をより詳細に把握できるよう、割引の態様や条件別に集計すべきではないのか、政府の見解を明らかにされたい。
六 運賃割引実施状況では、介護人なしの精神障害者が単独で乗車する場合、片道百キロメートルを超える区間のみを割引対象にしている事業者を、運賃割引を導入した事業者として集計しているが、片道百キロメートルを超える区間のみを割引対象にするのでは、旅行にしか使えず、通院等日常的な利用の負担は軽減されない。片道百キロメートル以下の区間も割引運賃の対象にすべきと考えるが、国土交通省は、片道百キロメートルを超える区間のみを割引対象にしている事業者に対しても精神障害者に対する運賃割引の対象拡大に向けて更なる努力をするよう、理解と協力を求めてきたのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の「鉄道事業者及びタクシー事業者の大部分と一部地域の路線バス等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、精神障害者に対する運賃割引(以下「運賃割引」という。)を実施するか否かについては、運賃割引による減収を他の利用者の負担によって賄うこと等も踏まえた各事業者の判断によるものではあるが、政府としては、引き続き、関係する事業者や事業者団体に対し、運賃割引について理解と協力を求めていく必要があると認識している。
お尋ねの「国土交通省が求めた理解と協力」については、国土交通省において、最近では、平成二十九年度から平成三十年度にかけて、関係する事業者や事業者団体に対し、文書により、運賃割引について理解と協力を求めたところであり、これに対し、一部の本邦航空運送事業者からは、運賃割引の実施に向けて検討を進める旨の回答があったが、他の事業者や事業者団体からは特段の回答はなかったところである。
四及び六について
お尋ねの「自治体の福祉予算」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省において関係する事業者や事業者団体に確認等を行ったところによれば、介護者を伴わず単独で利用する精神障害者に対する片道百キロメートルを超える利用区間のみに係る運賃割引(以下「百キロ超割引」という。)については、平成二十九年四月一日時点で、鉄道事業者である一事業者が実施しており、また、精神障害者と同乗するその介護者に対する運賃割引については、同年三月三十一日時点で、一般乗合旅客自動車運送事業者のうち五百九事業者、同年四月一日時点で、鉄軌道事業者のうち先に述べた一事業者を含む七十一事業者、一般旅客定期航路事業者のうち八十一事業者が、それぞれ実施しているとのことである。
また、運賃割引に係る理解と協力については、一から三までについてで述べたとおり、百キロ超割引を実施している鉄道事業者を含む鉄軌道事業者に対し、これまでも求めているところであり、今後ともその必要があると認識している。
五について
国土交通省において平成十八年度(一般乗合旅客自動車運送事業者等については平成十七年度末時点)から毎年度作成している御指摘の「運賃割引実施状況」は、同省において運賃割引を実施している事業者数の把握を目的として関係する事業者や事業者団体に確認等を行った結果を取りまとめたものであるが、いずれにせよ、御指摘の「割引の態様や条件別」についても一定程度、関係する事業者や事業者団体に確認すること等により、把握しているところである。
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