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内的障害者の自動車運転免許試験に関する質問主意書
参議院 第161回 第15号承知していない ×2
質問本文
知的障害者や発達障害者など内的障害者にとって、自動車運転免許証の取得は、就労など社会生活を営む上で大きな力となる。このため、内的障害者に対する自動車運転免許試験受験の欠格事由については、平成十四年に施行された道路交通法改正により廃止されたと承知している。
そこで、以下のとおり質問する。
一、内的障害者の自動車運転免許試験受験者数及び合格者数の過去三年間の推移を示されたい。なお、平成十六年についても、現時点で判明している件数等を示されたい。
二、内的障害者の自動車運転免許取得者と、健常者の運転免許取得者について、過去三年間の事故率を比較した場合、どのような傾向が見られるか、具体的な数値があれば併せて示されたい。
三、神奈川県の自動車運転免許試験場では、試験問題のすべての漢字にふりがなを振るなど配慮をしていると聞いている。自動車運転免許試験を受験する内的障害者への配慮について、各都道府県の自動車運転免許試験場等関係機関において、どのような対応を採られているか具体的に示されたい。
四、平成十四年に施行された道路交通法の改正以後、現在に至るまでも自動車教習所の中には「心身障害者は入校出来ない」との方針を明示しているところもある。これらの自動車教習所の対応について、政府の見解と対策を示されたい。
五、真のユニバーサル社会実現のために、内的障害者に対する自動車運転免許筆記試験について、更なる配慮が求められると考える。例えば、「左折」と言われても分からないが「左に曲がる」と言われれば分かるので、そのような設問を作ってほしいという内的障害者の声もある。これらの意見を踏まえ、政府の見解と今後の方針について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「内的障害者」の自動車運転免許試験受験者数及び合格者数については、把握していない。
二について
お尋ねの「内的障害者」及びそれ以外の者で自動車運転免許を取得したものに係る事故率並びにそれらを比較した場合に見られる傾向については、把握していない。
三について
各都道府県警察において、学科試験の実施に当たり、試験問題の漢字に振り仮名を付けるなどの対応をしていると承知している。
四について
心身障害者については、運転免許が取得可能であればできる限り受け入れることが望ましいと考えている。身体障害者についてはこれに対応した自動車等の設備がないなどの理由により教習を行うことができない自動車教習所もあるが、御指摘のように一律に心身障害者は入校できないという方針を明示することは望ましくないと考えており、道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)により障害者に係る運転免許の欠格事由の見直しが行われた趣旨を更に周知徹底するよう都道府県警察を指導してまいりたい。
五について
学科試験の問題は、自動車等の運転に必要な知識を確認するという目的を達しつつ受験者が問題の内容を容易に理解することができるよう表現されることが重要であると考えており、今後とも都道府県警察を指導してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。