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軽自動車運転免許証に関する質問
参議院 第84回 第17号
質問本文
軽自動車運転免許証に関する質問主意書
昭和五十年九月一日道路運送法の省令改正により、軽自動車の排気量は、三六〇CC以下が五五〇CCまで拡大された。このため四十万と五十万名と推定される三六〇CC以下の車両運転のできる普通自動車免許の「限定免許証」所持者は事実上その免許を行使できえない現状にある。
それは省令改正後三六〇CCの軽自動車は生産されてなく、改正前に生産された車は順次廃車となり、少数台しか存在していないからである。改正後の軽自動車五五〇CC生産車は昭和五十二年十二月末で約五十万台に達し、拡大の方向にある。更に排気量の拡大は、軽自動車の馬力、速度の向上でなく、公害規制のためにされたものでその運転性能、操作等はなんら異なるものでない。かかる観点から次の点につき質問する。
一 道路運送法「自動車の種別」と道路交通法「自動車の種類」との相違から、かかる実情になつたと思うがどうか。
二 免許制度の中で軽自動車免許制度があつたにもかかわらず、数次の改正で普通自動車免許とし限定条件付与をしてきたが、乗車できる軽自動車がないがこの既得権をどう生かすのか。
三 限定解除を受けるには、普通自動車免許試験を受けなければならず、限定免許所持者は、比較的中・高年齢者が多いとされているが、既得権の侵害にあたらないか。
四 道路運送法省令改正とともに道路交通法の政令改正も必要であつたのでなかつたか。
五 限定免許所持者の既得権を確保するため、道路交通法の総理府令を改正する必要があると思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
昭和四十三年に道路交通法上軽自動車免許制度が廃止され、自動車の種類としての軽自動車が普通自動車とされたのは、軽自動車の性能の向上に対応して、交通安全の見地から、運転免許の資格要件の強化が必要であつたためである。
その際、軽自動車免許を従前の軽自動車の運転に限定した普通自動車免許に切り替える措置が講じられ、これにより従前の免許の所持者の利益が保護されている。
右の免許の所持者が従前の軽自動車の規格を超える規格の普通自動車を運転するためには、道路交通法令上、都道府県公安委員会の行う普通自動車の運転技能についての審査に合格して免許に付された限定の解除を受けなければならないが、この審査は、現在の普通自動車の運転技能についての試験の方法よりも比較的簡易な方法により行われている。
昭和五十一年に行われた道路運送車両法令上の軽自動車の規格改定は、それ自体運転免許制度の問題ではないが、現在、従前の規格による軽自動車の販売が縮少されている状況の下において、なお相当数の者が限定の解除を受けていない実情にあるので、これらの実情を十分踏まえつつ、限定の解除が促進されるよう最大限の努力をすることといたしたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。