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自動車の限定免許と運転免許証におけるその記載に関する質問主意書
衆議院 第212回 第98号
質問本文
平成二十九年三月より、準中型免許制度が施行された。平成十九年六月二日から平成二十九年三月十一日の間に普通免許を取得した者は、同月十二日以降、五トン限定準中型免許となり、普通自動車と車両総重量五トン未満及び最大積載量三トン未満の準中型自動車を運転することができることとされている。
これら普通免許を同日以降に更新すると、運転免許証には「準中型車は準中型車(5t)に限る」と条件が記載されることとされている。しかしながら、埼玉県警ホームページの準中型免許と運転可能な車種についての説明によると、「準中型車は準中型(5t)に限る」としている現行の運転免許証の記載は、運転可能な準中型車が、車両総重量五トン未満及び最大積載量三トン未満の準中型自動車に限る旨が示されている。
つまり、「5tに限る」と記載しながら五トン未満の準中型車も運転できると説明されており、記載が分かりづらいため注釈が付けられているものと思われる。
これを踏まえ、次の事項について質問する。
一 「5tに限る」という表現は運転可能な車種を正確に表現しておらず日本語として適切ではないと考える。「5tに限る」ではなく「5t未満に限る」という表現が正確であり、そのように記載すべきではないか。あえて記載しない場合は、その理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転免許に付される条件に係る事項等を運転免許証に記載するに当たっては、当該事項等を記載する部分の面積が限られていることを踏まえ、略語を用いることとしている。
御指摘の「準中型車(5t)」に関しても、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別表第二において略語として定められているものであり、「準中型自動車(車両総重量五、〇〇〇キログラム未満及び最大積載量三、〇〇〇キログラム未満のものに限る。)」の意味を表すものとされており、御指摘のように「「5tに限る」ではなく「5t未満に限る」という表現が正確であり、そのように記載すべき」とは考えていない。
いずれにせよ、警察庁においては運転免許制度に関する周知に努めているところであるが、運転免許証の記載の意味するところが広く正しく理解されるよう配意してまいりたい。