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「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の附帯決議に関する質問主意書
衆議院 第187回 第47号
質問本文
平成二十六年五月二十日に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行された。同法の成立にあたっては、平成二十五年十一月五日衆議院法務委員会において附帯決議がなされたが、同附帯決議第四項は「無免許運転による加重については、その施行後の適用状況を検証し、悪質な無免許運転による死傷を危険運転致死傷罪に含めることについても検討すること」、第五項は「無免許運転の態様を把握するため、警察の免許管理システムの変更等を検討すること」としている。
世論や法務委員会の審議過程で「悪質な無免許運転」として非難が集まったのは、京都・亀岡の無免許運転事件のように一度も免許を取得したことのない者が運転する、いわゆる純無免である。が、平成二十五年十一月の審議当時の警察庁の免許管理システムでは、無免許運転の態様が、純無免なのか、取得後に取り消しにあった場合なのか、更新し忘れて失効した場合なのか、区別がつかず、無免許運転の態様ごとの死傷事故の実体を把握できなかった。そこで、無免許運転の態様ごとの危険性を吟味し今後の処罰の在り方を検討するべく、警察庁の免許管理システムを見直す必要があるとの結論から、右記附帯決議第五項が決議された。かかる事情を踏まえ、以下質問する。
一 右記附帯決議後、警察庁の免許管理システムは、無免許運転の態様を区別できるように変更されたのか。
二 変更された場合、具体的にどのように変更されたのか。
三 変更されていない場合、それはなぜか。
四 変更されていない場合、右記附帯決議の趣旨を実現するための他の策を講じたのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
警察庁の運転者管理システムについて、無免許運転をした者が運転免許を受けたことがない者又は運転免許を取り消され、若しくは運転免許の失効した者のいずれであるかを判別することができるようにするための変更は行っていない。
三及び四について
御指摘の附帯決議及び参議院で可決された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(平成二十五年十一月十九日参議院法務委員会)の趣旨を踏まえ、無免許運転の態様別の実態を把握するための方法について検討を行うなどしているところ、警察庁の運転者管理システムの変更による場合には同システムの大規模な変更が必要になる可能性があることから、同システムの変更以外の方法によることも含め、引き続き、法務省及び警察庁において検討を進めているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。