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僧衣での車の運転に関する質問主意書
衆議院 第198回 第11号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
昨年九月十六日、福井市内の県道で四十代の男性僧侶が僧衣を着て車を運転していたことを理由に、福井県警に交通違反切符を切られました。男性僧侶は二十年前から僧衣で運転していますが、摘発を受けたのは初めてであり、「檀家まわりができない」と反則金の支払を拒否しました。また、男性僧侶が所属する浄土真宗本願寺派も「僧侶が服装を理由に反則処理をされたことは到底受け入れがたい事案」と反発していました。
ところが本年一月二十六日、一転して福井県警は「改めて県警本部で内容を精査したところ、証拠の確保が不十分で違反事実が確認できなかったため、本件については送致しないこととした」としました。
福井県警は「和服が一律に違反ではない。着方によって違反になる」と説明している一方で、昨年一年間に、僧侶一件、着物の女性二件で青切符を切っています。
以上を踏まえ、
一 僧衣、和装での運転が道路交通法違反となるかどうか、政府、警察庁の見解を伺います。
二 「状況によって現場の警察官が危険だと判断した場合は違反となる」というのでは曖昧で予見可能性がないのではないか、また、自治体によって違反になるかどうかが異なるのは不公平ではないかとの批判がありますが、政府が明確な基準を周知すべきではないですか。政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「僧衣、和装での運転」が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)違反に該当するか否かについては、個別具体的な事例に則して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
二について
車両等の運転者は、道路交通法第七十一条第六号の規定に基づき、道路又は交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項を遵守しなければならないとされているところ、当該事項の取扱いについては、各都道府県警察において、それぞれ適切に判断し、対応すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。