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高速道路における二輪車の路側帯走行に関する質問主意書

衆議院 第189回 第232号お答えすることは困難 ×1

提出者
維新の党
提出日
2015年5月14日
内閣転送 2015年5月18日
答弁書受領日
2015年5月22日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 542字/答弁 198字

質問本文

ゴールデンウィーク中、神奈川県警は高速自動車国道等の路側帯走行について、ヘリコプターを使用した大々的な取締りを行い、四輪車一台、二輪車数十台を摘発したとの報道がなされています。

車両は、路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならないとされており、これは高速自動車国道等においても同様です。特に高速自動車国道等の路側帯は事故や車両故障等の際の退避場所としても重要であるほか、緊急車両が通行する場合もあるので、違法な路側帯走行を取り締まることは大変重要であると思います。また、安易に路側帯を走行する車と、真面目に渋滞の列に並んでいる車との間で到着時間に大きな差が生じることは不公平なことであり、見過ごすことはできません。

しかしながら、高速自動車国道等の路側帯の走行が認められていないために、二輪車が渋滞中に追い越しをする際、四輪車と四輪車の間をすり抜けるような運転をすることにつながっているのではないでしょうか。このような運転は、四輪車と二輪車の接触事故の危険性を高めるおそれがあると考えます。

事故を減少させるという観点からすれば、高速自動車国道等において、二輪車が路側帯を走行して追い越しをすることを認める必要があると考えますが、見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

高速自動車国道等(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)の路側帯は、車道の効用を保つなどのために設けられている道路の部分であり、車両の通行の用に供する前提で区画されたものではないため、お尋ねの「二輪車が路側帯を走行して追い越しをすること」を認めることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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