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自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問主意書

衆議院 第189回 第273号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1仮定の質問 ×1

提出者
維新の党
提出日
2015年6月12日
内閣転送 2015年6月17日
答弁書受領日
2015年6月22日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 1,063字/答弁 529字

質問本文

平成二十七年六月一日から「改正道路交通法」が施行され、自転車の運転に関する一定の危険な違反行為を「危険行為」とし、それを反復した自転車運転者は、公安委員会の命令を受けてから三か月以内の指定された期間内に講習(自転車運転者講習)を受けなければならないこととなりました。

自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為として、道路交通法施行令第四十一条の三には飲酒運転や信号無視などの十四項目の行為が列挙されています。この中に「イヤホンをつけての運転」は明記されていませんが、同条第十四号には「法第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為」が記載されているため、「イヤホンをつけての運転」が「危険行為」に含まれるのではないかという誤解が広まっています。

また、各都道府県が条例で定めている「道路交通規則」では、「イヤホーン等を使用して交通に関する音又は声が聞こえないような状態で運転しないこと」等の記載があるものが多くあることや、現場の警察官が「イヤホンをつけての運転」に対して、実際に声掛けや注意をしていることが誤解を招く原因になっていると考えられます。

例えば片耳でのイヤホンの使用について、神奈川県警は「『安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態』とはならないため、違反となりません」とホームページに掲載しており、交通違反としては取り扱っていないと理解しますが、他の地域で実際にどのような対応がなされているのかは分かりません。

以上を踏まえ、質問します。

一 自転車運転中のイヤホンの使用が「危険行為」に含まれると誤解している方が多いこと、各都道府県の定める道路交通規則に基づく対応も一貫していないように思われることを考えると、政府として明確な対応方を都道府県警察に示し、全国一律の対応を行うべきであると考えますが、いかがでしょうか。

二 難聴や聴覚障害で補聴器を装着している方が、イヤホンを装着しているとの誤解で警察官に呼び止められることがあるとの事例があると聞きますが、これは事実ですか。

三 補聴器はイヤホンと間違えやすいので外すように、との指示をする警察官がいると聞きますが、これは事実ですか。

四 二及び三が事実であるとすれば、難聴や聴覚障害を有する運転者は、補聴器を外すことにより「安全運転に必要な音又は声が聞こえない状態」に陥ることになり、法令違反の状態を作り出すことになるのではありませんか。

補聴器の取扱について、政府として全国一律の対応を行うべきであると考えますが、いかがでしょうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「全国一律の対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第百八条の三の四に規定する危険行為(以下「危険行為」という。)については、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第四十一条の三各号に定められているところであり、危険行為に係る広報・啓発を引き続き推進し、周知を図ってまいりたい。

なお、イヤホンを使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為の禁止については、法第七十一条第六号の規定に基づき、都道府県公安委員会において、運転者の遵守事項として定める事項に該当し得るものであり、その取扱いについては、各都道府県公安委員会において適切に判断し、対応されているものと承知している。

二及び三について

お尋ねのような事実については、把握していない。

四について

「難聴や聴覚障害を有する運転者」についてのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

いずれにせよ、法においては、聴覚障害者が補聴器を使用して自転車を運転することは禁止されておらず、引き続き適正な指導取締りがなされるよう都道府県警察を指導してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1仮定の質問 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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