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電動車いすの利用者の飲酒に関する質問主意書
衆議院 第197回 第92号
質問本文
道路交通法第二条第三項第一号で、身体障害者用の車いすを通行させている者は歩行者とすると規定されており、飲酒運転の対象外となっているにもかかわらず、警察庁ウェブサイトで公開されている「電動車いすの安全利用に関するマニュアル」では「飲酒等して電動車いすを利用することは絶対にやめましょう」と記載があり、飲酒等をした上での電動車いすの利用を控えるように呼びかけています。
このマニュアルの記載に対して、障害者団体のDPI日本会議は、実際に電動車いすに乗った人が、飲酒を断られるという事例があったとして、「『電動車いすの安全利用に関するマニュアル』への抗議と改善の要望」(平成三十年八月二十日)を出しています。
今年八月に、都内の百貨店においてワインの試飲を断られた車いすの男性が、百貨店側に対して送付した抗議文への百貨店側の回答に、「警察庁作成の『電動車いすの安全利用に関するマニュアル』に基づき」との記載があることから、このマニュアルが民間会社の判断に大きな影響を及ぼしていると推察できます。
このマニュアルの記載が変更されないままでは、今後も、法律上は歩行者の飲酒が禁止されていないにもかかわらず、飲酒を拒まれる車いすの利用者が出かねず、こうした状況は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨に反していると言わざるを得ません。
以上を踏まえ、以下政府の見解を伺います。
一 道路交通法上、電動車いすの利用者は歩行者であるという認識で良いか、政府の見解を伺います。
二 道路交通法上、電動車いすの利用者が飲酒して電動車いすに乗り移動した場合、飲酒運転に問われることはあるのか、政府の見解を伺います。
三 上述した抗議及び改善要望を受けて、このマニュアルの記載を変更することを検討しないのか、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
電動車椅子(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の三に規定する身体障害者用の車いすのうち、原動機を用いるものをいう。以下同じ。)を通行させている者は、歩行者ではないものの、その通行の安全を図るため、同条第三項の規定により、歩行者として同法の規定を適用することとされている。また、同法第六十五条第一項においては、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しているところ、当該車両等には、電動車椅子は含まれない。
他方で、電動車椅子は、原動機を用いる機械であり、飲酒してこれを利用した場合には利用者の判断や操作を誤らせ、利用者自身や周囲の歩行者等が事故に遭う危険を生じさせ得るものであることから、警察庁としては、その利用者等に対し、飲酒してこれを利用しないよう呼び掛けているところであり、現時点で御指摘のような検討を行う考えはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。