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障害者支援の制度的空白に関する質問主意書
参議院 第217回 第167号
質問本文
障害者の支援のため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく「補装具費支給」制度が存在する。一方、介護保険制度上、要支援者等の支援のため「福祉用具貸与」制度が存在する。「「補装具費支給事務取扱指針について」の一部改正について」(障発〇三二九第三七号、こ支障第一〇三号、令和六年三月二十九日)では、障害者であって要支援等に該当する者が、「福祉用具と共通する補装具を希望する場合」、「介護保険による福祉用具の貸与が優先されるため、原則として(中略)補装具費の支給をしない」こととされている。
しかし、要支援認定を受けた障害者が電動車いすを希望する場合、介護保険制度上の福祉用具としての貸与が認められず、さらに、障害者総合支援法でも補装具費の支給が拒否されるという「制度的空白」に陥る事案が報告されている。このような「制度的空白」は障害者の支援を制約するものであるとともに、障害者基本法に基づく合理的配慮の欠如に当たるとも指摘されている。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 福祉用具と共通する補装具を希望する場合、原則として介護保険による福祉用具の貸与が優先される理由を明らかにされたい。
二 要支援認定を受けた障害者が前記両制度のいずれからも公的支援を受けられない事案について、政府はこの制度的空白をどのように認識しているか示されたい。
三 前記のような制度運用は障害者基本法に基づく合理的配慮の欠如に当たるのではないか、政府の見解を示されたい。
四 補装具や福祉用具について、利用者の個別の事情に応じて、貸与か購入かを本人が選べる柔軟な制度運用とする考えはあるか示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、令和四年三月三十日の衆議院厚生労働委員会において、後藤厚生労働大臣(当時)が「我が国の社会保障全体の体系においては、あるサービスが公費負担でも社会保険制度でも提供されているときは、保険料を支払って国民が互いに支え合う社会保険制度によるサービスをまず利用するという保険優先の考え方が原則になっております。障害福祉制度と介護保険制度の関係についても、この原則に基づいて、同様のサービスを介護保険サービスにより利用できる場合には、まずは介護保険制度を利用していただくこととしております」と答弁しているところ、御指摘の「補装具費支給」と「福祉用具貸与」の関係においても、「福祉用具貸与」を利用できる場合には、原則として、これを利用いただくこととしている。
二及び三について
お尋ねについては、御指摘の「補装具費支給」を含め、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第六条に規定する自立支援給付は、障害者総合支援法第七条の規定により、御指摘の「福祉用具貸与」を含め、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付等の給付であって自立支援給付に相当するものを受けることができるときには行わないこととされ、同法に基づくサービスに自立支援給付に相当するものがない場合には、障害者総合支援法が適用され、必要な支援が行われることとなっており、また、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(平成十九年三月二十八日付け障企発第〇三二八〇〇二号・障障発第〇三二八〇〇二号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長及び障害福祉課長連名通知)により、都道府県等に対し、「車いす等保険給付として貸与されるこれらの品目は標準的な既製品の中から選択することになるため、医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、これらの品目については、法に基づく補装具費として支給して差し支えない」と示しており、これらにより、障害者に対し、適切なサービスが提供されることとなると考えている。このため、一般に、御指摘のような「事案」は想定されず、「制度的空白」が生ずるものではなく、また、「合理的配慮の欠如に当たる」ものではないと考えている。
四について
お尋ねについて、御指摘の「補装具」の「購入」と「福祉用具」の「貸与」との関係については、一について並びに二及び三についてで述べたとおりであり、現時点において、この関係を見直すことは考えていない。