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福祉用具貸与制度及び業界の利益構造に関する質問主意書
参議院 第217回 第169号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
介護保険制度における福祉用具については、原則、民間事業者によって貸与されるものである。利用者は、制度上「貸与優先」とされた中で、福祉用具の選択の自由を制限されている。また、「購入であれば支出を抑えられるが、貸与であれば継続的な支出となる。業者にとっては継続的な収入になるため、制度運用が業界側の都合に偏っているのではないか」との指摘もある。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 介護保険における福祉用具の貸与に関して、政府は民間事業者との関係性をどのように把握・管理しているか示されたい。
二 「貸与優先」の原則が利用者の便益よりも業界側の利益構造に沿った制度設計となっているとの指摘について、政府は検証したことがあるか示されたい。
三 「貸与優先」の下で提供される福祉用具が限定的であり、利用者の特性や生活様式に合致しない問題について、政府の認識を示されたい。
四 制度設計の透明性、公平性を確保するために、貸与又は購入の選択の自由を制度上確保する方針はあるか示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「民間事業者との関係性」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
二について
御指摘の「「貸与優先」の原則」については、令和七年四月二日の衆議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「福祉用具は、利用者の状況等に応じ適時適切に提供できる貸与が原則とされております」と答弁しているとおりであり、御指摘の「業界側の利益構造に沿った制度設計」を企図したものではない。
三について
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる種目は、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成十一年厚生省告示第九十三号)において定めているところ、当該種目については、厚生労働省老健局長が参集を求めて開催する、学識経験者や介護関係団体等により構成される「介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会」において、新たな種目の追加等を行おうとする場合に、利用者等の意見を踏まえ、その是非及び内容等について検討を行い、必要に応じて見直しを行っているところであり、一般に、御指摘のように「福祉用具が限定的」であるとは考えておらず、御指摘の「利用者の特性や生活様式に合致しない問題」が生ずるものではないと考えている。
四について
御指摘の「貸与又は購入の選択の自由を制度上確保する方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「福祉用具」の「貸与又は購入の選択」に関しては、令和七年四月二日の衆議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「令和六年度改定の審議報告でも、選択制の導入やその見直しの効果、課題などについて引き続き調査、検証を行い、その結果を踏まえ、必要な対応を検討していくべきとされているところであり、今年度、必要な調査を実施し、社会保障審議会介護給付費分科会で次期介護報酬改定に向け必要な検討を進めたい」と答弁しているところである。