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「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討することに関する再質問主意書
参議院 第174回 第93号
質問本文
「「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討することに関する質問に対する答弁書」(内閣参質一七四第七五号、平成二十二年六月一日閣議決定)を踏まえ、以下再質問する。
右答弁書においては、介護保険法第八条第十二項の改正を行うことは考えていないとしているが、前回質問主意書のとおり「たん吸引器」のニーズが幅広いことは明らかであると考える。政府が「福祉用具」の定義規定である介護保険法第八条第十二項の改正を行う必要がないと判断した根拠は何か、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者又は同条第四項に規定する要支援者が、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者に該当する場合には、同法第七十七条第一項第二号に基づき、市町村が地域生活支援事業として実施する日常生活用具給付等事業により、お尋ねの「たん吸引器」の給付又は貸与を受けることが可能であるからである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。