Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第174回

「たん吸引器」を介護保険制度における福祉用具として検討することに関する質問主意書

参議院 第174回 第75号

提出者
参議院
提出日
2010年5月24日
内閣転送 2010年5月26日
答弁書受領日
2010年6月1日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 969字/答弁 275字

質問本文

介護保険制度における福祉用具の保険給付の在り方については、厚生労働省「福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会」において、サービスの向上、貸与種目と販売種目の整理等の議論・検討が行われていると承知している。

厚生労働省は平成二十二年四月一日、原則として医師や看護師にしか認められていない医療行為の「たんの吸引」などについて、研修を受けるなど一定の条件下で、特別養護老人ホームの介護職員にも容認する内容の局長通知を都道府県宛に通知した。また、同省は在宅の療養患者・障害者等に対して医師や看護師以外の者が「たんの吸引」を行うことについても、平成十七年の局長通知により容認している。こうした中、平成二十二年五月十六日付の読売新聞において、長妻昭厚生労働大臣が「たんの吸引」等医療行為の一部を介護職員等が行える場を、特別養護老人ホームだけでなく、グループホームや有料老人ホームなどにも拡大する等の介護保険法の見直しを表明したとの報道があった。

要介護者における「たんの吸引」については、厚生労働省「特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員の連携によるケアの在り方に関するモデル事業」を検証した結果、吸引の措置が必要な介護者が八・六%、約一万七千人いるとの状況が明らかになっており、そのニーズは幅広いと言える。しかし、「たん吸引器」は家庭で使用するものでも三万七千円台と高額であり、レンタルでも月約四千円前後の負担となっているものの、介護保険制度における福祉用具として認められていない。つまり、在宅介護を受けている者については全額自費での負担を余儀なくされている。

一方、身体障害者手帳等を有する者については、平成十八年施行の障害者自立支援法に基づく「日常生活用具給付等事業」(市町村事業)により、「たん吸引器」が給付又は貸与されている。しかし前述のように、加齢による在宅介護等の場合、「たん吸引器」は介護保険制度における福祉用具とはならないため、補助対象とはなっていない。こうした背景の下、以下質問する。

今後、介護保険制度の見直しに当たっては、福祉用具の範囲の見直しを早急に行い、在宅介護における家族の負担軽減の観点から、「たん吸引器」を福祉用具の種目とするよう検討を進めるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの「たん吸引器」は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十二項に規定されている福祉用具には該当しないため、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成十一年厚生省告示第九十三号)又は厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成十一年厚生省告示第九十四号)を改正し、これを福祉用具の種目とするためには、まず、同項の定義規定の改正が必要となるが、現時点では、そのような改正を行うことは考えていない。

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2011年5月6日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年5月17日
衆議院 第177回 第165号検討してまいりたい ×1
提出 2011年7月21日 横山 信一 答弁 2011年7月29日
参議院 第177回 第235号個別の事案 ×1
提出 2025年11月11日 水沼 秀幸(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年11月21日
提出 2010年6月3日 浜田 昌良 答弁 2010年6月11日
参議院 第174回 第86号
提出 2008年6月11日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月20日
衆議院 第169回 第519号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる