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障害者支援費制度に関する質問主意書
衆議院 第161回 第6号検討してまいりたい ×1
質問本文
障害者向け支援費制度は、障害者の自立生活支援と尊厳確保にとって有意義な制度であり、日々定着しつつある。また、障害者から、より一層の制度充実が期待されてもいる。
この観点から、次の事項について質問する。
(1) 平成十六年度の支援費制度の住宅サービスが、約二百五十億円不足する見通しとなったが、このことは年度当初予算編成段階から危惧されていたことである。財源不足でサービスが削減されたり、自治体に負担がしわ寄せされることは許されない。政府はこの不足分をどのようにして手当てする考えかについて答弁されたい。
(2) 予算不足の背景には、当然給付拡大が理由の一つとしてある。給付拡大の原因として、支援費制度には、障害の種類や程度に応じた判定の統一基準がなく、市町村の裁量に任されていることやケアマネージメント制度がないことが考えられるが、この点についての政府の見解を答弁されたい。
(3) 支援費制度の財源は「裁量的経費」とされているが、自ら責任を負わなくてもよいことで、ハンディを背負った人々に手を差し伸べるのは、当然行なうべき国家の責務と考え、むしろ「義務的経費」として扱うべきだと考えるが、政府の見解を答弁されたい。
(4) 支援費制度の財源不足を政府は介護保険との統合の理由とするため、故意に財源不足を際立たせているとする見方もあるが、このことについての政府の見解について答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
(1)について
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の十、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の四及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の五の規定等による居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費(以下「居宅生活支援費」と総称する。)の支給の対象となる障害者の居宅支援に係るサービスの利用は大幅に伸びているところであるが、今年度の居宅生活支援費に係る国庫補助の所要額については、当該サービスの安定的な供給のため、今後、予算の流用等を含め、考えられるあらゆる手段を講じることにより、その確保に最大限の努力をしてまいりたい。
(2)について
今年度の居宅生活支援費の支給額は昨年度に比して増加することが見込まれるが、この主たる要因としては、障害者の居宅支援に係るサービスの利用者の大幅な伸びがあるものと考えている。
障害者福祉制度の安定的な運営のためには、御指摘のような、給付の支給決定に関する障害の程度等に係る基準の設定やいわゆるケアマネジメントの制度化等が必要であると考えており、現在、社会保障審議会障害者部会において行っている検討等を踏まえ、その具体化に向けて努力してまいりたい。
(3)について
居宅生活支援費に係る国の補助制度については、給付の支給決定に関する障害の程度等に係る基準の設定や利用者負担の見直し等を行うことを前提に、その在り方について検討してまいりたい。
(4)について
御指摘のように、政府が「故意に財源不足を際立たせている」との事実はない。
なお、障害者福祉制度と介護保険制度の関係の在り方については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)附則第二条の趣旨等にのっとり、現在、社会保障審議会において検討を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。