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支援費制度における国庫補助基準に関する再質問主意書
衆議院 第156回 第148号
質問本文
平成十五年六月二十七日付けで頂いた政府答弁(衆質一五六第一〇一号)に関し、再度、次の事項について質問する。
一 答弁「一について」の1において、平成十三年度に本件事業の利用があった市町村の数は、「身体障害者に係るもの 二千二百八十三市町村」「知的障害者に係るもの 九百八十六市町村」であるとしているが、この数字によれば、身体障害者に関する事業を行っている市町村の数は全市町村数の概ね三分の二、知的障害者に関する事業を行っている市町村の数は全市町村数の三分の一以下となっている。
しかるに、答弁「一について」の1において示された前記数字は、「障害者のホームヘルプサービス事業の現況について(概要)」をとりまとめるにあたって調査することのできた市町村数(換言すれば、調査できなかった市町村もあったことになる)なのか、あるいは、障害者に係る居宅介護等事業が全国的に行われるべき事業であるにもかかわらず、ここに示された数の市町村でしか行われていなかったということなのか、明らかにされたい。
二 答弁「二及び三について」において、「『視覚障害者等特有のニーズをもつ者』の一人・一月当たりの平均利用時間は、一般事業及び移動介護の一人・一月当たりの平均利用時間の合計値を基に算定したものである」としているが、ここでいう「視覚障害者等特有のニーズをもつ者」とは、視覚障害をもつ者以外にどのような障害をもつ者をいうのか、具体的に示されたい。
三1 答弁「四及び五について」において、本件事業に係る新たな国庫補助基準への移行を円滑に行うための経過措置及び移行時について言及されているが、坂口厚生労働大臣は国会答弁(平成十五年一月二十七日の阿部知子議員への答弁及び同年二月二十八日の石毛えい子議員への答弁等)において、本件事業に係る新たな国庫補助基準は、「市町村に予算を配分するための基準である」旨の答弁をしている。しかし、市町村への補助金の配分については、支援費制度導入以前にも行われていたのであり、補助率も支援費制度導入前後で変わっていない。にもかかわらず、新たな国庫補助基準を作る必要がなぜあったのか、その理由を支援費制度導入以前の国庫補助基準と比較しつつ示されたい。
2 また、坂口厚生労働大臣は、前記国会答弁において、新たな国庫補助基準では「従来よりもサービス水準が低下する自治体があり、そうならないように経過措置を設けている」旨の答弁をしているが、なぜサービス水準が低下する自治体が生まれてしまうような新たな国庫補助基準を策定したのか、その理由を示されたい。
四 答弁「四及び五について」において、「当該経過措置の実施期間を含む在り方については、今後の本件事業の利用状況等を踏まえて検討することとしている」としているが、この検討は、いつから始め、どのようなプロセスを経て、いつまでに結論を出すのか、明らかにされたい。
五1 答弁「四及び五について」に関連して、経過措置の実施期間を含む在り方についての検討については、「今回の国庫補助基準に関する考え方」の四項で、「検討会をできるだけ早い時期に設置することとし、」「障害者に対する地域生活支援の在り方について精力的な検討を行うこととする」「なお、検討会の運営等については、利用者の意向に配慮し、利用当事者の参加を求めるとともに、公正な運営が確保されるよう、適切な委員構成とする」としているが、ここでいう検討会の責任の主体及び運営の主体は誰か、明らかにされたい。
2 また、前記検討会の委員は誰がどのような方法・手続きによって選任するのか、明らかにされたい。
3 さらに、前記検討会は、障害者に対する今後の地域生活支援の在り方についていかなる権限を有するのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「平成十三年度に本件事業の利用があった市町村の数」とは、厚生労働省が三千二百四十一市町村すべてを対象として行った調査に対して回答のあった三千百八十六市町村のうち、同年度に本件事業(市町村が行う障害者に係る居宅介護等事業をいう。以下同じ。)を実施し、かつ、実際に本件事業の利用実績があったものの数である。
二について
お尋ねの「視覚障害者等特有のニーズをもつ者」とは、視覚障害者の外、外出時の移動の介護を必要とする知的障害者を指す。
三について
本件事業については、平成十四年度までは、利用実績がない市町村もある等、その提供体制は地域によって大きなばらつきがあったが、平成十五年度から支援費制度が施行され、全国的に見て均衡のとれた提供体制を整備する必要が高まったところである。
このため、同年度の本件事業に係る国庫補助金については、平成十四年度までと同様に利用実績に基づき交付額を決定することを基本としつつ、適正な執行管理を行うとともに、全国的に見て均衡のとれた提供体制の整備のためにより公平かつ公正に国庫補助金を配分できるよう、新たな国庫補助基準を設定することとしたものである。
四について
経過措置の実施期間を含む本件事業の国庫補助基準の在り方については、平成十五年五月から厚生労働省社会・援護局長(以下「局長」という。)の下で開催している障害者(児)の地域生活支援の在り方に関する検討会(以下「検討会」という。)の検討項目としているところであり、平成十五年度の本件事業の利用状況等が判明する平成十六年度に検討会等で御議論いただき、厚生労働省において同年度中を目途に結論を出す予定である。
五について
検討会は局長の下で開催している懇談会であり、その委員は検討会の趣旨を踏まえて局長が選任するとともに、厚生労働省において今後の障害者及び障害児の地域生活支援の在り方等を検討するに際し、検討会で様々な角度から御議論いただくこととしている。
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