「障害者支援費制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2004年10月12日〜2006年2月16日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 山井 和則、泉房穂、中根康浩)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
人工呼吸器の装着を必要とするALS等の患者(以下「ALS等患者」という。)及びその家族の経済的負担や介護の負担を軽減するため、医療保険制度による訪問看護及び入院等に関する給付、特定疾患治療研究事業による患者等の治療費の自己負担額の一部又は全部の負担、在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業による訪問看護に関する給付、介護保険制度及び障害者支援費制度等によるヘルパーの派遣に関する給付等を行っている。また、生活に困窮するALS等患者に対しては、生活保護制度による訪問看護及び入院等に関する扶助を行っている。さらに、ALS等患者を含む在宅の重度障害者に対する生活支援の実態調査及び効果的な支援方法に関する研究事業を行っているところである。
また、障害者支援費制度における「公費支出」の法的根拠については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)において、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費は、支給決定を受けた障害者等が、都道府県知事が指定する者から当該指定に係る居宅支援又は施設支援を受けた場合に、市町村が支給することとされている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 日本国憲法は、第二五条第一項において「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」としているが、生活を営むためには、生命を維持することは大前提となる。ところが、人工呼吸器を装着できれば生命の維持が可能…
答弁: …疾患患者訪問看護治療研究事業による訪問看護に関する給付、介護保険制度及び障害者支援費制度等によるヘルパーの派遣に関する給付等を行っている。また、生活に困窮するALS等患者に対しては、生活保護制度による訪問看護及び入院等に…
質問: 障害者向け支援費制度は、障害者の自立生活支援と尊厳確保にとって有意義な制度であり、日々定着しつつある。また、障害者から、より一層の制度充実が期待されてもいる。 この観点から、次の事項について質問する。 (1) 平成十六年…
答弁: (1)について 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の十、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の四及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の五の規定等による居宅生活…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 日本国憲法は、第二五条第一項において「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」としているが、生活を営むためには、生命を維持することは大前提となる。ところが、人工呼吸器を装着できれば生命の維持が可能…
答弁: …疾患患者訪問看護治療研究事業による訪問看護に関する給付、介護保険制度及び障害者支援費制度等によるヘルパーの派遣に関する給付等を行っている。また、生活に困窮するALS等患者に対しては、生活保護制度による訪問看護及び入院等に…
質問: …衰えから、この大きな人生の決断に支援を必要としている。 介護保険制度及び障害者支援費制度の基本理念は、ともに「自立支援」と「尊厳の保持」とされている。しかしながら、サービスがこうした理念に基づいて提供されていても、サービ…
答弁: …に応じて市町村が必要と認めるときに限り支給することとされている。 また、障害者支援費制度における「公費支出」の法的根拠については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三…
質問: 障害者向け支援費制度は、障害者の自立生活支援と尊厳確保にとって有意義な制度であり、日々定着しつつある。また、障害者から、より一層の制度充実が期待されてもいる。 この観点から、次の事項について質問する。 (1) 平成十六年…
答弁: (1)について 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の十、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十七条の四及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の五の規定等による居宅生活…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害者支援費制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「障害者支援費制度に関する質問主意書」に近い
「障害者支援費制度に関する質問主意書」に近い
「障害者支援費制度に関する質問主意書」に近い
「障害者支援費制度に関する質問主意書」に近い
「障害者支援費制度に関する質問主意書」に近い
「障害者支援費制度に関する質問主意書」に近い
「障害者支援費制度に関する質問主意書」に近い
「高齢者及び障害者の自己決定の支援に関する質問主意書」に近い
「高齢者及び障害者の自己決定の支援に関する質問主意書」に近い
「障害者支援費制度に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。