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精神障害者保健福祉手帳の更新申請時に減免措置が受けられない可能性があることに関する質問主意書

参議院 第217回 第102号検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
2025年4月18日
内閣転送 2025年4月24日
答弁書受領日
2025年4月30日
提出から12日
答弁の項目数
1
質問 1,048字/答弁 806字

質問本文

精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の更新申請時に、現在保有している手帳を一旦預かった上で、手帳に代替する証明書を発行している自治体がある。

精神障がいのある方々は、交通機関や官民問わず様々な施設において、手帳を提示することで料金減免などを受けることができる。手帳の更新申請時に交付される証明書は、手帳に代替するものとされているが、一部の民間企業において証明書の提示では減免を受けることができない事例があると聞く。手帳は提示することで様々な減免を受けることができるため、精神障がいのある方々が外出する際には常時携帯できるようにすることが望ましい。証明書を発行していない自治体の施設等では、証明書に馴染みがなく減免を受けられない可能性もある。障がいのある方々が確実に減免を受けることができるよう、更新申請時に自治体が現在保有している手帳を一旦預かることを止めて、新しい手帳の交付時に引き換えることとすべきと考える。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 手帳の更新申請時に現在保有している手帳を預からず、新しい手帳の交付時に交換することが望ましいと考えるが政府の見解を明らかにされたい。

二 民間企業が障がい者に対する減免制度を設けるか否かは各事業者の判断に委ねられている。手帳に代替するものとして証明書を交付された障がい者は、行政サービス等を受ける資格があることから、証明書を提示する場合でも手帳と同様に民間企業による減免を受けることができて当然だと考える。交通機関を始めとする民間企業に対しては、同証明書が手帳を代替する公的な証明書であり、減免措置の対象とするよう改めて求める必要があると考えるが政府の見解を明らかにされたい。

三 手帳の更新申請時に手帳を一旦預かり、代替できる証明書を交付するという運用では、本来受けることができるサービスの提供を受けられなくなる可能性がある。それにもかかわらず手帳を一旦預かることは、障がい者に対する権利の侵害であり合理的配慮に欠ける運用だと考えるが政府の見解を明らかにされたい。

四 障がい者への手帳の交付は都道府県、指定都市の自治事務であるとしても、居住している自治体によって障がい者が受けられるサービスが変わる可能性があるのは望ましいことではない。現在、手帳の更新申請時に手帳を預かっている自治体に対して、手帳を預けることなく新たな手帳の交付と引き換えるという運用に変更するよう求めるべきだと考えるが政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十五条に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)の交付に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務であり、厚生労働省としては、法第四十五条第四項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が二年ごとの認定を受けるに当たって、当該者に不利益が生じないよう、地方自治法第二百四十五条の四第一項に基づく技術的な助言として「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」(平成七年九月十二日付け健医発第一一三二号厚生省保健医療局長通知別紙。以下「実施要領」という。)により、「更新申請の際に手帳を添付させる必要は無く、更新を認める決定をした後に、市町村長において実際に手帳の更新を行う際に手帳を提出させることで足りるものであり、申請者が手元に手帳を有しない期間が長く生じないよう配慮する」とし、都道府県等(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対して示しているところである。

その上で、都道府県等において、当該更新に関する事務を行うに当たっては、実施要領も踏まえながら、御指摘のような「合理的配慮に欠ける運用」とならぬよう、また、適正な更新手続が確実に行われるよう、地域の実情に応じて、御指摘の「手帳を預からず、新しい手帳の交付時に交換する」かどうか及び「代替できる証明書を交付する」かどうかも含め、適切に判断の上、実施されるべきものと考えている。

したがって、現時点において、御指摘のように「民間企業に対して」「求める」ことや、「自治体に対して」「運用」の「変更」を「求める」ことは予定していないが、いずれにせよ、今後とも、都道府県等における当該更新に関する事務の実態把握を行った上で、必要な対応を検討してまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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