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自立支援医療に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第304号
質問本文
質問主意書第一八七号に対する答弁書「六の�Aについて」では、「障害年金、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療については、それぞれ異なる制度として運用されており、その交付又は支給に当たっては、それぞれ所定の手続きを行っていただく必要があると考えている。」とある。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三二条が、障害者自立支援法に組み込まれ自立支援医療となったが、これまで精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四五条では精神保健福祉手帳の診断書で公費負担の申請も同時に行うことができた。また障害年金を受給している人は、年金証書の写しや最も近い時期の振込み通知書で精神保健福祉手帳と公費負担の申請や更新を行うことができた。
一 それぞれ異なる制度だからそれぞれ所定の手続きを行うべきという厚生労働省の答弁はこれまでの制度のあり方との兼ね合いで齟齬があるのではないか。見解を問う。
二 厚生労働省は「障害者自立支援法の概要」に「1 障害者自立支援法による改革のねらい」として五項目をあげている。そのなかで「4 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」」では、「手続きの基準の透明化、明確化を目指す」としているが、一人の障がい者がこれら複数の制度を利用するにあたって、共通の基準でもって制度を利用するためには、それぞれの制度別に複雑な申請手続きが必要になることは目的に沿っていないと思われる。見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
精神通院医療については、従来は、対象となる障害者又は障害児の病態や障害者等の所得(世帯員の所得及び障害者又は障害児の保護者の収入をいう。以下同じ。)にかかわらず定率の自己負担であったのに対し、平成十八年四月から施行されている自立支援医療制度においては、障害者又は障害児の病態や障害者等の所得に応じた利用者負担上限月額を設定しており、その適切な設定のためには、障害年金の受給者や精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の所持者であっても、毎年、その病態や障害者等の所得を確認する必要がある。このため、診断書や障害者等の所得を証する書類の確認を行うとともに、支給認定の有効期間を一年以内とし、精神通院医療の申請時において所定の手続を行っていただくこととしているところであるが、これは、そもそも現行の自己負担の在り方が従来とは異なっていることから、このような現行の手続としているものであり、御指摘は当たらないものと考える。
二について
厚生労働省としては、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)に基づく障害福祉サービスについては、同法の施行に当たり、支援の必要性に応じて公平に利用できるよう、その利用に関する手続や基準を透明化、明確化したところである。また、先の答弁書(平成十九年十一月十三日内閣衆質一六八第一八七号)六の�Aについてでお答えしたとおり、障害年金、手帳及び自立支援医療については、それぞれ異なる制度として運用されており、それぞれの制度の目的に沿った適切な運用のために、それぞれ必要な手続を定めているものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。