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自治体の重度心身障害者及びひとり親家庭等への医療費助成に対するペナルティを全廃すべきことに関する質問主意書
衆議院 第211回 第83号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
政府が本年三月三十一日に発表した「こども・子育て政策の強化について(試案)」において、全国の自治体が地方単独事業として行っている子どもの医療費助成(現物給付方式)に対するいわゆるペナルティ制度、国民健康保険制度の国庫負担金減額調整措置を全廃する方針が盛り込まれた。これについてはかねてより全国の自治体から強い要望があり、私も国会において提案してきたことでもあり、遅きに失する決断とはいえ、評価するところである。
一方で、全ての都道府県、政令市、中核市は、重度心身障害者及びひとり親家庭等に対しても同様に医療費助成を行っており、これに対しても国は、自己負担の減額を行うことが、医療費の増大につながるとして、自治体に対し、国民健康保険制度の国庫負担金を減額している。
ひとり親家庭への支援は、未曽有の少子化対策の一環として国が当然取り組むべき課題であり、また重度心身障害者医療費助成制度は、「障害」と直接に起因していない治療には適用されない自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)を補い、重度障害者のいのちと健康を守る上でなくてはならない制度である。しかし年々、所得制限や自己負担を導入する自治体が増加し、自己負担の有無、対象範囲や年齢などに大きな地域格差がうまれている。障害者にとっては、受診抑制につながり、その結果症状を重度化・重症化させ、かかる費用を大きくさせる。むしろ、窓口無料化による早期受診が医療費の軽減につながることは言を俟たない。
一 自治体が行っている重度心身障害者及びひとり親家庭等への医療費助成制度における医療機関窓口無料化(現物給付)に対する国民健康保険制度の国庫負担金減額調整措置(ペナルティ)を全廃するべきではないか。政府としての見解をあきらかにされたい。
二 子どもを始めとして、重度障害者、ひとり親家庭等の医療費助成制度を自治体任せにせず、国による統一的な医療費助成制度を創設するべきではないか。政府としての見解をあきらかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国民健康保険制度では、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十条の規定による療養給付費等負担金(以下「療養給付費等負担金」という。)については療養の給付等に要する費用等に応じて算定した額を、また、同法第七十二条の規定による調整交付金(以下「調整交付金」という。)については療養の給付等に要する費用等及び被保険者に係る所得等に応じて算定した額を、それぞれ都道府県に対して交付することとされている。都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が地方単独事業による医療費の一部負担金の負担軽減措置を講ずる場合には、一般的には、当該措置を講じない場合に比べて療養の給付等に要する費用が増加し、これに伴い療養給付費等負担金及び調整交付金(以下「国庫負担金等」という。)の額も増加することとなるため、限られた財源を公平に配分する観点から、当該措置を講ずる都道府県又は当該措置を講ずる市町村が属する都道府県に対して交付する国庫負担金等の額が、当該措置を講じない都道府県又は当該措置を講じない市町村が属する都道府県に対して交付する国庫負担金等の額と同等になるように調整措置(以下「減額調整措置」という。)を講ずることとしている。
お尋ねの「重度心身障害者及びひとり親家庭等への医療費助成制度における医療機関窓口無料化(現物給付)」に係る減額調整措置を廃止することについては、国民健康保険の財政に与える影響や医療費助成の実施状況等に差がある中で限られた財源を公平に配分する観点から、慎重な検討が必要であると考えている。
なお、地方単独事業による子どもの医療費の一部負担金の軽減等に係る減額調整措置については、令和五年六月十三日に閣議決定した「こども未来戦略方針」において、「おおむね全ての地方自治体において実施されているこども医療費助成について、国民健康保険の国庫負担の減額調整措置を廃止する。あわせて、適正な抗菌薬使用などを含め、こどもにとってより良い医療の在り方について、今後、医学界など専門家の意見も踏まえつつ、国と地方の協議の場などにおいて検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる」としたところであり、今後、関係府省で連携しつつ、社会保障審議会医療保険部会において検討を進めるなど、必要な対応を検討してまいりたい。
二について
御指摘の「子どもを始めとして、・・・国による統一的な医療費助成制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、子どもの医療費については、子どもが病気になっても安心して医療を受けることができるよう、公的医療保険制度において通常は三割である医療費の自己負担割合を義務教育就学前の子どもについては二割としているほか、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二の規定に基づく小児慢性特定疾病児童に係る医療費支給認定保護者等に対する小児慢性特定疾病医療費の支給、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の規定に基づく未熟児に対する養育医療の給付等の制度を設けており、また、障害者等が心身の障害の状態の軽減を図る等のために必要な医療を受けた場合に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の規定に基づき自立支援医療費を支給する制度を設けているところであり、これらの施策に加え、国の財政負担により医療費の一部負担金等を一律に軽減する制度を創設することについては、医療保険財政等への影響も考えられることから、課題が多く慎重な検討が必要であると考えている。
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