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義務教育費国庫負担制度見直しに関する質問主意書
衆議院 第161回 第9号検討してまいりたい ×1
質問本文
政府においては「三位一体改革」の中で、公立小中学校や盲・聾・養護学校小中学部の人件費の半分を国が負担する「義務教育費国庫負担制度」の廃止、縮小が検討されている。
従って、次の事項について質問する。
(1) 日本国憲法と教育基本法に「教育を受ける権利」と「教育の機会均等」が規定されている。このことの実現の保障が「義務教育費国庫負担制度」であると考えられる。いわば国が国民に対する約束を果たすための仕組みであると言える。義務教育費の負担を市町村や都道府県だけに求めることは「国の義務の放棄」であるとも考えられる。国家百年の大計を見通し「教育立国」たらざるを得ないわが国において「三位一体」という言葉で数字あわせの犠牲として義務教育が供されてはならない。
他方教育の地方自治が大切であることも確かである。その意味で「総額裁量制」が導入されたものと考える。国が義務教育の財政基盤を支えその上に自治体が独自性を発揮できるようにすることが憲法や教育基本法によっても求められていると考える。憲法、教育基本法、教育の地方分権、総額裁量制導入といった視点をふまえて、政府の義務教育についての見解及び義務教育費国庫負担制度についての見解並びに、これを削減していこうとしている動きについて説明されたい。
(2) 全国知事会など地方の首長や議長でつくる六団体が今年八月に政府に提出した補助金改革案の中で、将来的に義務教育国庫負担金を全廃して一般財源化するよう求めた。しかし他方ではこの一般財源化ということについて市町村議会等から反対を表明する意見書も数多く提出されている。地方議会等からの国庫負担堅持を求める内容の意見書の提出状況を明らかにした上で、政府として意見書というものをどの程度重要視しているかについて、答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
(1)について
教育を受ける機会は、日本国憲法第二十六条第一項及び教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第三条の規定により、すべての国民にひとしく、能力に応じて与えられなければならないものとされており、特に義務教育は、日本国憲法第二十六条第二項及び教育基本法第四条等の規定により、無償とすること等とされている。
義務教育費国庫負担制度は、義務教育について、義務教育無償の原則にのっとり、国民のすべてに対し、義務教育の妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とするものである。
また、義務教育費国庫負担制度において、政府は、平成十六年度から、いわゆる総額裁量制を導入し、義務教育に必要な経費の財源を国が保障しつつ、教職員の給与や配置についての地方公共団体の自由度を拡大することにより、これまで以上に地方公共団体の創意工夫をいかした義務教育の実施を可能としている。
義務教育費国庫負担制度を含む国庫補助負担金の改革については、現在、政府において検討しているところである。
(2)について
平成十六年度においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十九条の規定により、平成十六年十月二十九日までに、千九十九の地方公共団体の議会から文部科学大臣あてに義務教育費国庫負担制度の堅持を求める内容の意見書が提出されている。
地方自治法第九十九条の規定により、関係行政庁に提出された地方公共団体の議会の意見書は、提出を受けた当該行政庁において誠実に処理されるべきものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。