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義務教育の無償制度に関する質問主意書
衆議院 第193回 第299号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
教育の無償化について、子どもの貧困や憲法改正など様々な角度から議論されているが、現行法で普通教育と規定されている公立の小学校および中学校の教育に関し、憲法第二十六条第二項や各種法令が規定する義務教育の無償制度の範囲について改めて確認する必要があると考える。
最高裁判所裁判例(昭和三十九年二月二十六日大法廷)によれば、「教育提供に対する対価とは授業料を意味するものと認められるから、同条項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である。」「教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものと解することはできない。」とある。すなわち、授業料は無償であるが、個人に所有権が帰するような教科書、学用品についてまでは憲法上、教育無償制度の範囲とはされていないと解する。
一方で、上記裁判例では「憲法はすべての国民に対しその保護する子女をして普通教育を受けさせることを義務として強制しているのであるから、国が保護者の教科書等の費用の負担についても、これをできるだけ軽減するよう配慮、努力することは望ましい」とされており、各種立法措置がとられてきたところである。
さて、学校運営協議会制度や学校支援地域本部事業など地域と学校のコラボレーションやいじめ防止への取り組みなど裁判例の当時にはなかった制度や事業、ニーズが、その後、生じている。こうした事業などへの費用の負担のあり方が問題となるため、以下の質問をする。
一 学校運営協議会制度や学校支援地域本部事業など学校運営に要する費用について
(一) 右記費用の全部または一部を保護者の負担とすることは憲法上許されるのか、政府の見解は如何に。
(二) 仮に憲法上許されるとされた場合であっても、法令上は許されるのか、政府の見解は如何に。
(三) 許されない場合、許されない根拠法はあるか。
(四) 保護者の一部負担が認められるとする場合、それはどのような支出についてか。
二 いじめ対策のアンケート調査など学級運営に必要な経費について
(一) 右記費用の全部または一部を保護者の負担とすることは憲法上許されるのか、政府の見解は如何に。
(二) 仮に憲法上許されるとされた場合であっても、法令上は許されるのか、政府の見解は如何に。
(三) 許されない場合、許されない根拠法はあるか。
(四) 保護者の一部負担が認められるとする場合、それはどのような支出についてか。
三 義務教育の無償の範囲について、政府としての見解はどのようなものか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「義務教育の無償の範囲」については、憲法においては、憲法第二十六条第二項が「義務教育は、これを無償とする」と規定しており、これについては、最高裁判所の判例において、「授業料不徴収の意味と解するのが相当である」(最高裁判所昭和三十九年二月二十六日大法廷判決、民集十八巻二号三百四十三頁)とされており、同項の規定を受けて、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第四項及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六条ただし書において、義務教育については授業料を徴収しない旨を規定していると承知している。また、法律においては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)において、義務教育諸学校において使用する教科用図書の無償措置を定めているものと承知している。
また、お尋ねの「学校運営に要する費用」及び「学級運営に必要な経費」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、義務教育諸学校の管理運営に係る経費の保護者等への転嫁については、学校教育法第五条及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第二十七条の四の規定を踏まえ、また、住民の税外負担の解消の観点から安易に保護者等に負担転嫁をすることは適当ではないことに留意して、各学校の設置者により判断されるべきものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。