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日本国憲法第二十六条に関する質問主意書

衆議院 第5回 第9号

提出者
衆議院
提出日
1949年4月16日
内閣転送 1949年4月22日
答弁書受領日
1949年4月27日
提出から11日
答弁の項目数
0
質問 407字/答弁 559字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

日本國憲法第二十六條に関する質問主意書

日本國憲法第二十六條には「すべて國民は、法律の定めるところにより、その能力に應じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて國民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」とあるが、その末文の義務教育は、無償とする点につき質問する。

義務教育は無償とするとあるのは、その原則を定めたものであると思う。從つて学校の施設、教職員の配属並びに教材の付輿等は当然であつて、子女は学校に登校すれば自ら教育を受けられるものでなくてはならぬ筈である。これらの費用は國全体の負担であつて、個々の父兄又は保護者の支弁すべきものでないことは理の当然であらねばならぬ。しかるに現行制度は國、地方、父兄又は保護者が各、負担しているのは憲法の精神に反するものではないか、いかが。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

憲法第二十六條において「義務教育は、これを無償とする。」とありますのは、國家が一方において義務教育を課しているのでありますから、原則としてその教育に要する経費は、これを保護者の負担としないことを掲げたものであろうと存じます。しかしこれは理想としての原則でありまして、すでに立法当時いろいろと論議がありましたように、このことは國および地方公共團体の財政負担能力と切りはなしては考えられない問題であつて、また「無償」の範囲等についても明確ではありませんので、さしあたつては少くとも「授業料を徴收しない」という意味に解釈しているのでありまして、教育基本法の第四條および学校教育法の第六條にはまずこの点を明示した次第であります。

敗戰後今日まで國および地方公共團体の財政が極度にひつ迫しておりますうえに、新教育の急速な実現の必要から六、三制等を実施したために、この方面から保護者に対しましていろいろな形で多くの負担が加えられてきていることは、率直にこれを認めなければなりません。しかしこのことは今日のわが國の経済力その他の國情からくるものでありまして、まことに遺憾なことでありますが、もとより政府としましてはすみやかに國の経済を安定させて、眞に憲法の趣旨にそう教育を実現できるよう努力いたしておる次第であります。

右答弁する。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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