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六・三制学校校舎建築費補助に関する質問主意書
衆議院 第7回 第96号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
六・三制学校校舎建築費補助に関する質問主意書
六・三制教育の実施にあたつて、校舍の建築に要する費用が国民の私的負担にかかること実に過大である実状にかんがみ、政府は、いかなる対策を有するか、次の諸点について質問する。
一 建築済の坪数は、総て国庫補助の対象とする措置を講ずる意思があるか。
すなわち、愛知県における新制中学校校舍の建設状況をみれば
中学校数
二九〇校
建築済坪数
一四三、七八一坪
補助の対象として認められた坪数
昭和二十二年度、同二十三年度
五八、一〇八坪
昭和二十四年度
七、七八〇坪
補助の対象として認められない坪数(現在建築中のものを含む。)
昭和二十二年度、同二十三年度
八七、六七三坪
昭和二十四年度
七九、三九三坪
建築済坪数の補助の対象として認められた坪数に対する百分比
昭和二十四年度
四六%
右のうちで補助の対象外の坪数は五十余%になつていて、これ等は各地方においては寄附その他の方法による私的負担となつている。
二 小学校、中学校の校舍で、腐朽がはなはだしく改築の要あるものを改築するときは、特に補助の対象とするか。
愛知県では、それに該当する坪数は二一、〇八三坪である。
三 災害によつて滅失したものも、復旧にあたつては補助の対象とするか。
愛知県では、該当坪数は一、一五一坪である。
四 補助金の配分を建築坪数に応じて行うことはできないか。
五 右の如き実状は、ただ單に愛知県のみにおけるものではなく、全国的に通ずる状況であるが、政府は、本年度をもつて六・三制学校校舍建築費の補助を打切る考えか。
もし打切るならば、前四項目にあげた諸点を解決するためにいかなる方策を採る考えか。
右質問する。
政府答弁書
一 教室不足の現状は、生徒一人当り〇、七坪の応急最低線の校舍さへ保有しない学校がまだはなはだ多いので、基本的にはまずもつてこれらの学校を〇、七坪の線まで引き上げることが先決とされ、現在の国庫補助予算案もその趣旨によつて計上されているので、今直ちにこの線を超過して建築済の総坪数をそのまま国庫補助の対象とすることは現在の国庫補助の趣旨からいつても又現在の国庫補助の枠からいつても不可能と考えている。
しかし将来においてこの応急最低線の〇、七坪を最低基準の一、二坪程度まで引き上げる計画を持つているので、御質問の趣旨に関しては篤と研究もし、努力もいたしたいと考えている。
二 腐朽校舍の改築費は現在では六・三制国庫補助の対象とはなつていないが、改築財源措置の必要は痛感されているので、地方起債の枠を獲得してこれに充てたいと考慮中である。
三 災害滅失校舍でも国庫補助の財源として特に予算を計上されたものでなければ補助の対象とすることは不可能である。よつてまずもつて災害の生じた場合は、これに関し国庫補助の対象とするよう努力するが、それが実現しない場合でも復旧財源の必要性は腐朽校舍の場合と同様に地方起債の枠の獲得に努力したく考えている。
四 国庫補助の地方配分は、現在においてその基本はこれを動かすことは困難と考えるが、将来においては、国庫補助外の建築をも参酌して、御質問の御趣旨に添う結果の得られるようなんらかの措置を講じたく考究中である。
五 六・三制校舍建設の費用に対しては、国と地方公共団体とでこれを分担するということは地方財政法第三十四條により規定されているので、六・三制学校施設がその教育の最低必要を満たすに至るまでは、一方的に政府がこれを打切る等とは考えられない。
右答弁する。
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