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小中学校の学校建設に対する国庫補助制度の改善に関する質問
参議院 第80回 第35号
質問本文
小中学校の学校建設に対する国庫補助制度の改善に関する質問主意書
現在、小中学校の建設費補助については、「義務教育諸学校施設費国庫負担法」により国の負担割合が定められており、校舎の新増設の場合は二分の一となつているが、児童生徒急増地域の校舎新増設の場合は、同法附則で特例として国の負担割合が三分の二とされている。
また、小中学校建設の用地費については、児童生徒急増地域のみ国の補助がなされている。この児童生徒急増地域に対する措置は児童生徒の急増にともなう市町村の財政負担を軽減するためになされているものであるが、近年、児童生徒急増市町村のみでなく、学校建設にかかわる市町村の財政負担は過重になり、自治体財政を大きく圧迫しているのが現状である。
そこで、地方自治体の学校建設にかかわる財政負担を軽減し、教育条件の整備をすすめるために以下質問する。
一 児童生徒急増地域にかぎらず、すべての市町村の小中学校の校舎建設に対して三分の二の国庫負担をおこなうべきであると考えるが如何か。
二 児童生徒急増地域と同様、すべての小中学校建設の用地費に対して財政措置を講ずるべきであると思うが如何か。
三 分離新設をおこなう場合についての補助面積の算定にあたつては、新設校の学級数に応ずる必要面積を補助対象面積にすべきであると思うが如何か。
四 各市町村は木造校舎の改築にせまられているが、改築をおこなう場合、改築するすべての面積でなく、危険校舎と認定された部分しか補助対象にならない。危険な部分が二分の一をこえる木造校舎の改築をおこなう場合については、改築をおこなうすべての面積を補助対象にすべきであると思うが如何か。
五 現行の補助基準面積は、文部省が「学校施設設計指針」で発表している校舎等の適正面積案にさえ達せず、市町村が建設する面積を下まわつているため、市町村の超過負担の大きな原因になつている。現行の補助基準面積を実情にみあつて引き上げるべきであると思うが如何か。
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政府答弁書
一及び二について
児童生徒急増地域の小中学校校舎の新増築に対する負担率の引上げ措置及び用地費補助制度はそれぞれ昭和四十八年度、昭和四十六年度から時限的に行つているものであるが、これはあくまで児童生徒の急増に対処するため大きな財政負担を強いられることとなる市町村に対する特例措置である。
したがつて、これらの措置をすべての市町村に適用することは考えていないが、昭和五十二年度においては、急増指定要件の緩和を行い、対象市町村の範囲の拡大を図ることとしている。
三について
児童生徒の急増に伴い学校を分離新設する場合には、過大な遊休施設が生じないよう配慮しつつ、義務教育諸学校施設費国庫負担法第八条の工事費の算定方法の特例等により、おおむね新設校の学級数に応ずる必要面積を国庫負担の対象面積としている。
四について
御指摘のように、危険部分が二分の一を超えた場合に健全部分までを含めて改築の国庫負担の対象とすることは考えていない。
五について
国庫補助基準面積の引上げについては、従来から実情に即するよう努力してきたところであり、昭和四十八年度には小中学校校舎基準を標準規模の学校で約二〇パーセント引き上げ、昭和四十九、五十年度には小中学校屋内運動場基準を標準規模の学校で約二〇パーセント引き上げ、更に昭和五十二年度には積雪寒冷地域の小中学校屋内運動場基準を標準規模の学校で約三〇パーセント引き上げたところである。
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