「日本国憲法第二十六条」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1949年4月16日〜2024年5月17日
答弁書あり
9件
提出者 9人(多い順: 神谷 宗幣、鈴木 庸介、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 5、検討してまいりたい 4、承知していない 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「登校の義務」の意味するところが必ずしも明らかでないが、日本国憲法第二十六条第二項及び教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第一項に定める保護者のその保護する子に対する普通教育を受けさせる義務を踏まえ、学校教育法第十七条の規定は、児童生徒が普通教育を受けることができるよう、保護者に対してその保護する子を学校に就学させる義務を負わせているものである。
御指摘の「親の教育義務の一環」、「教育義務の行使」及び「憲法、条約及びその他の法に基づく親や保護者の教育権」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、日本国憲法第二十六条第二項及び教育基本法第五条第一項に定める保護者のその保護する子に対する普通教育を受けさせる義務を踏まえ、学校教育法第十七条の規定は、保護者に対し、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を小学校等に就学させる義務を負わせるとともに、子が小学校等の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を中学校等に就学させる義務を負わせているものである。
したがって、局長通知は「学習指導要領に基づく所定の期間・カリキュラムの教育をうけずとも児童生徒を出席扱いとすること等を認めることとする」ものではなく、かつ、一時保護等が行われている児童生徒の教育を受ける権利を侵害するものではないため、日本国憲法第二十六条の規定に反するものではないと考えている。
義務教育は、日本国憲法第二十六条第二項の規定により、無償とすることとされているものである。
日本国憲法第二十六条第一項及び教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第三条の規定により、教育を受ける機会は、すべての国民にひとしく、能力に応じて与えられなければならないものとされており、特に義務教育は、日本国憲法第二十六条第二項及び教育基本法第四条等の規定により、無償とすること等とされている。
教育を受ける機会は、日本国憲法第二十六条第一項及び教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第三条の規定により、すべての国民にひとしく、能力に応じて与えられなければならないものとされており、特に義務教育は、日本国憲法第二十六条第二項及び教育基本法第四条等の規定により、無償とすること等とされている。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 日本国憲法第二十六条第一項は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定め、教育の機会均等を理念に掲げている。この理念を実現するために、日本学生支援機構(JASSO…
答弁: 一について 「学歴で卒業後の就業での賃金格差が顕著である現状を、政府はどう見るのか」とのお尋ねについては、厚生労働省の「令和五年賃金構造基本統計調査」によると、「企業規模計(十人以上)」に係る「きまって支給する現金給与額…
質問: …ところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」という日本国憲法第二十六条の条文との整合性について、政府の見解を求めたい。 二 教育基本法第十一条においては、「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎…
答弁: 一について 憲法第二十六条第一項の「その能力に応じて」とは、能力以外の人種、性別、社会的身分、経済的地位等によって、教育上差別的取扱いを受けないことを意味するものであり、抽選による選抜方法を採用したからといって、能力以外…
質問: …る。そこで、このような行為について、以下質問する。 一 これらの行為は、日本国憲法第二十六条の「教育を受ける権利」への侵害に当たるのではないか。政府の見解を明らかにされたい。 二 これらの行為は、「子どもの権利条約」の前…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「米軍人・軍属」及び「取引業者」の個々の勤務状況やその子の教育の状況については、政府として把握しておらず、これらの者に対する岩国飛行場における措置に係るお尋ねについて、お答えすることは困難で…
質問: 不登校に対する支援に対しては、国民から依然多くの、多様な観点からの要望がある。不登校で苦しむ子ども・親・保護者・教員を減らすことは我が国の課題であり、国レベルでの教育政策においても、不登校に対する支援は重要な課題であると…
答弁: …ついて お尋ねの「登校の義務」の意味するところが必ずしも明らかでないが、日本国憲法第二十六条第二項及び教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第一項に定める保護者のその保護する子に対する普通教育を受けさせる義務を踏ま…
質問: …等を認めることとする、二十七文科初第三百三十五号通知を発出した。これは、日本国憲法第二十六条の教育権保障規定に違反するか、また、この通知につき、法令上の根拠と、文部科学省の従来からの学習指導要領に関わる主張との整合性を説…
答弁: …護等が行われている児童生徒の教育を受ける権利を侵害するものではないため、日本国憲法第二十六条の規定に反するものではないと考えている。 十五について お尋ねの「児童を管理する目的」の意味するところが必ずしも明らかではないが…
質問: 鳩山総理は、第百七十四回国会の施政方針演説において「すべての意志ある若者が教育を受けられるよう、高校の実質無償化を開始」するとした。今般、政府より、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める…
答弁: …、適切に定められているものと認識している。 一の2について 義務教育は、日本国憲法第二十六条第二項の規定により、無償とすることとされているものである。 これに対し、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金…
質問: 平成十六年十一月二十六日に政府・与党間で合意された「三位一体の改革について」(以下、「合意文書」)は国民生活に重大な影響があるにもかかわらず、不明確な点が多い。よって、政府の見解をお尋ねする。 一 小泉総理大臣は、三位一…
答弁: …体の参画を図る」ことについては、今後検討してまいりたい。 十六について 日本国憲法第二十六条第一項及び教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第三条の規定により、教育を受ける機会は、すべての国民にひとしく、能力に応じて与…
質問: 政府においては「三位一体改革」の中で、公立小中学校や盲・聾・養護学校小中学部の人件費の半分を国が負担する「義務教育費国庫負担制度」の廃止、縮小が検討されている。 従って、次の事項について質問する。 (1) 日本国憲法と教…
答弁: (1)について 教育を受ける機会は、日本国憲法第二十六条第一項及び教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第三条の規定により、すべての国民にひとしく、能力に応じて与えられなければならないものとされており、特に義務教育は、…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 日本国憲法第二十六条第一項は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定め、教育の機会均等を理念に掲げている。この理念を実現するために、日本学生支援機構(JASSO…
答弁: 一について 「学歴で卒業後の就業での賃金格差が顕著である現状を、政府はどう見るのか」とのお尋ねについては、厚生労働省の「令和五年賃金構造基本統計調査」によると、「企業規模計(十人以上)」に係る「きまって支給する現金給与額…
質問: …ところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」という日本国憲法第二十六条の条文との整合性について、政府の見解を求めたい。 二 教育基本法第十一条においては、「幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎…
答弁: 一について 憲法第二十六条第一項の「その能力に応じて」とは、能力以外の人種、性別、社会的身分、経済的地位等によって、教育上差別的取扱いを受けないことを意味するものであり、抽選による選抜方法を採用したからといって、能力以外…
質問: …る。そこで、このような行為について、以下質問する。 一 これらの行為は、日本国憲法第二十六条の「教育を受ける権利」への侵害に当たるのではないか。政府の見解を明らかにされたい。 二 これらの行為は、「子どもの権利条約」の前…
答弁: 一から四までについて 御指摘の「米軍人・軍属」及び「取引業者」の個々の勤務状況やその子の教育の状況については、政府として把握しておらず、これらの者に対する岩国飛行場における措置に係るお尋ねについて、お答えすることは困難で…
質問: 不登校に対する支援に対しては、国民から依然多くの、多様な観点からの要望がある。不登校で苦しむ子ども・親・保護者・教員を減らすことは我が国の課題であり、国レベルでの教育政策においても、不登校に対する支援は重要な課題であると…
答弁: …ついて お尋ねの「登校の義務」の意味するところが必ずしも明らかでないが、日本国憲法第二十六条第二項及び教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第一項に定める保護者のその保護する子に対する普通教育を受けさせる義務を踏ま…
質問: …等を認めることとする、二十七文科初第三百三十五号通知を発出した。これは、日本国憲法第二十六条の教育権保障規定に違反するか、また、この通知につき、法令上の根拠と、文部科学省の従来からの学習指導要領に関わる主張との整合性を説…
答弁: …護等が行われている児童生徒の教育を受ける権利を侵害するものではないため、日本国憲法第二十六条の規定に反するものではないと考えている。 十五について お尋ねの「児童を管理する目的」の意味するところが必ずしも明らかではないが…
質問: 鳩山総理は、第百七十四回国会の施政方針演説において「すべての意志ある若者が教育を受けられるよう、高校の実質無償化を開始」するとした。今般、政府より、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める…
答弁: …、適切に定められているものと認識している。 一の2について 義務教育は、日本国憲法第二十六条第二項の規定により、無償とすることとされているものである。 これに対し、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金…
質問: 平成十六年十一月二十六日に政府・与党間で合意された「三位一体の改革について」(以下、「合意文書」)は国民生活に重大な影響があるにもかかわらず、不明確な点が多い。よって、政府の見解をお尋ねする。 一 小泉総理大臣は、三位一…
答弁: …体の参画を図る」ことについては、今後検討してまいりたい。 十六について 日本国憲法第二十六条第一項及び教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第三条の規定により、教育を受ける機会は、すべての国民にひとしく、能力に応じて与…
質問: 政府においては「三位一体改革」の中で、公立小中学校や盲・聾・養護学校小中学部の人件費の半分を国が負担する「義務教育費国庫負担制度」の廃止、縮小が検討されている。 従って、次の事項について質問する。 (1) 日本国憲法と教…
答弁: (1)について 教育を受ける機会は、日本国憲法第二十六条第一項及び教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第三条の規定により、すべての国民にひとしく、能力に応じて与えられなければならないものとされており、特に義務教育は、…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 日本國憲法第二十六條に関する質問主意書 日本國憲法第二十六條には「すべて國民は、法律の定めるところにより、その能力に應じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。すべて國民は、法律の定…
答弁: 憲法第二十六條において「義務教育は、これを無償とする。」とありますのは、國家が一方において義務教育を課しているのでありますから、原則としてその教育に要する経費は、これを保護者の負担としないことを掲げたものであろうと存じま…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本国憲法第二十六条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本国憲法第二十六条に関する質問主意書」ほか1件に近い
「不登校施策の現状に関する質問主意書に対する答弁書の不明確な…」ほか1件に近い
「義務教育費国庫負担制度見直しに関する質問主意書」ほか1件に近い
「公立高校の授業料無料化及び高等学校等就学支援金に関する質問…」に近い
「公立高校の授業料無料化及び高等学校等就学支援金に関する質問…」に近い
「不登校施策の現状に関する質問主意書に対する答弁書の不明確な…」に近い
「公立高校の授業料無料化及び高等学校等就学支援金に関する質問…」に近い
「公立高校の授業料無料化及び高等学校等就学支援金に関する質問…」に近い
「「児童虐待防止」政策における政府の見解及び認識等に関する質…」に近い
「「児童虐待防止」政策における政府の見解及び認識等に関する質…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。