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公立高校授業料無償化に伴う私立高校就学支援金の問題点に関する質問主意書
衆議院 第174回 第206号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
国は公立高校の授業料無償化をスタートさせようとしているが、一方で、私立高校に就学支援金を支給しようとしている。これは、私立高校には所得制限を設け、公私間の格差を助長することを明確にしており問題が大きい。地方では公立高校の補完的な意味合いとして、私立高校の存在意義が大きいといえる。また、公立高校と私立高校は、それぞれの受け入れ人数を協議しており、そのバランスが崩れていく可能性が高い。一方、全国の都道府県が、私立高校生を対象に、国が支給を予定している就学支援金について、低所得者世帯の生徒を中心に上乗せ支給をすることを検討している。しかし、都道府県によってその差が大きいことが考えられる。このようなことからも、高校授業料無償化のスローガンの下、私立高校を冷遇しようとしている鳩山内閣の対応は、極めて遺憾である。
従って、次の事項について質問する。
一 一般的に私立高校の方が学校運営をする上で、高い授業料の設定を余儀なくされている。本来、高校授業料無償化をスローガンにするならば、まずは私立高校に対して一義的に対応すべきではないか。また、公立高校には所得制限がないのに、なぜ私立高校に対しては所得制限を設けたのか。
二 公立高校授業料無償化で、公立の志願者が増え私立の志願者が減少し、公私のバランスが崩れることはないのか。
三 所得捕捉などの本人申請の必要な私立高校は、就学支援金の手続きもあり負担が大きいと思うが、いかがか。また、個人情報の重要性が確立されつつある今日、例えば学校に年収を知られることへの保護者の心配もあるのではないか。
四 私立高校の授業料は、年間約二十万円から約六十万円と幅があり、都道府県によって差がある。都道府県が、就学支援金と授業料の差額について、一定額を助成すること自体は評価するが、都道府県による金額や条件の差がどのようになっており、それについて国はどのように捉えているのか。
五 四に関連し、都道府県・地域によって大きな差が生じることがあるならば、国は放置するのか。
六 一〜五に関連し、私立高校に所得制限がある限り、就学支援金が支給されても、公私間の格差は埋まらないと考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
一及び六について
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(以下「本法律案」という。)においては、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、私立高等学校等の生徒等に対し、その保護者等の所得にかかわらず、その授業料に充てるために高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を支給することとしている。また、就学支援金の額については、公立高等学校の授業料の月額の標準となるべき額等を勘案して限度額を定めることとするとともに、その保護者等の収入の状況に照らして特に当該保護者等の経済的負担を軽減する必要がある生徒等については、当該限度額に一定の額を加算した額を限度額とすることとしており、「公私間の格差は埋まらない」との御指摘は当たらないものと考えている。
二について
御指摘の「公私のバランス」の趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、高等学校に進学を希望する者の進路に関する選択については、様々な要因が影響するものと考えられ、本法律案により御指摘のように「公立の志願者が増え私立の志願者が減少」することとなるかどうかについては、一概にはいえないものと考えている。
三について
政府としては、私立高等学校等の設置者の就学支援金に関する事務の執行に要する費用に相当する金額の交付に要する経費として、平成二十二年度予算において所要の額を計上するとともに、当該事務が可能な限り簡素なものとなるよう検討を行っているところである。また、一定の額を加算した額を限度額として就学支援金の支給を受ける場合には、保護者等の収入の状況に関する情報が必要となるが、その取扱いは、私立高等学校等における他の個人情報の取扱いと同様に、関係法令を踏まえ適正に行われるべきものであり、文部科学省としては都道府県等を通じて適切に指導してまいりたい。
四及び五について
御指摘の「都道府県による金額や条件の差」の趣旨が必ずしも明らかではないが、私立の高等学校における授業料の減免措置に対する都道府県の補助事業は、地域の実情に応じて、各都道府県の判断により行われるものであると考えている。政府としては、平成二十一年度第一次補正予算において、当該補助事業に対する緊急支援を行うため、「高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金」を計上したほか、平成二十二年度予算において、当該補助事業に対する国庫補助に要する経費を計上するとともに、所要の額の地方交付税措置を講ずることとしているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。