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いわゆる高校無償化に伴う私立高等学校の授業料等値上げに関する質問主意書
参議院 第177回 第47号承知していない ×1
質問本文
平成二十二年四月一日から「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」が施行され、いわゆる「高校無償化」が始まった。これを機に、全国の私立高等学校で授業料等の値上げが行われていることについて以下のとおり質問する。
一 本法律による私立高等学校の授業料無償化は、私立高等学校設置者が就学支援金を代理受給し、授業料等から就学支援金額を差し引いた金額を生徒及び保護者から徴収することで実施される。生徒及び保護者は本法律施行前よりも学校設置者に支払う金額が少なくなるが、一方で学校設置者側の授業料等の値上げを招きやすい制度と考えられる。本法律の施行を機に、各地の私立高等学校で授業料及び施設費等の値上げが散見されたが、政府が把握している都道府県ごとの私立高等学校の授業料等の値上げの実態を明らかにされたい。また、生徒及び保護者の教育費負担を軽減するとしたいわゆる「高校無償化」の制度の趣旨に照らして、こうした実態についてどう考えるか、政府の見解を明らかにされたい。
二 政府は、本法律が施行された平成二十二年四月一日、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律等の施行について(通知)」(二二文科初第一七号)を発し、その中で「授業料額の設定を含め、私立高等学校等の運営については設置者の権限と責任において行われるべきものであるが、今回の制度の導入に伴って合理性のない値上げを行うことは望ましくないこと」としていた。にもかかわらず、こうした授業料等の値上げを惹起していることについて、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成二十二年度における私立の高等学校の全日制の課程に係る授業料等の額(生徒一人当たりの授業料その他の納付金(入学料を除く。)の額をいう。以下同じ。)の都道府県ごとの平均額について、平成二十一年度における平均額と比較した場合の増減の状況は、北海道百三十三円増、青森県五千三百四十円減、岩手県三千六百六十一円増、宮城県四万二千八百五十七円増、秋田県千七百六十円増、山形県四千九十三円増、福島県七百七十円増、茨城県千六百七十四円増、栃木県三千七百九十五円増、群馬県千六百六十七円増、埼玉県千六百十七円増、千葉県千六十六円増、東京都一万千四百四十一円増、神奈川県千六百二円増、新潟県八千五百六十円増、富山県増減なし、石川県六千八百二十二円減、福井県四千三百三十円増、山梨県三万四千百六十四円増、長野県三千六百円増、岐阜県二千六百五十二円減、静岡県一万八千七百十二円減、愛知県四万三千五百八十二円減、三重県二千八百七十一円減、滋賀県一万三千七百七十七円増、京都府九千六百五十三円増、大阪府一万七千百二十五円増、兵庫県一万四千四百三十八円増、奈良県五百五十五円減、和歌山県一万千七百五十円減、鳥取県三千四百二十九円増、島根県二万九百円減、岡山県四千二百三十円増、広島県五千七百五十円減、山口県八百八十八円増、徳島県三千六百円減、香川県千六百六十五円増、愛媛県二千三百七十四円増、高知県増減なし、福岡県七千百十円減、佐賀県二万八千四百七十一円減、長崎県百六十五円減、熊本県千七百三十七円減、大分県四千百二十二円増、宮崎県二百八十五円増、鹿児島県二千二百二十五円増、沖縄県増減なしであると承知している。
文部科学省としては、これらの学校の授業料等の額の変更の理由については把握していないが、御指摘の通知において示したとおり、高等学校等就学支援金の支給に関する制度の導入に伴って合理性のない授業料の値上げを行うことは望ましくないことであると考えており、引き続き、各都道府県を通じて各学校に対し、通知の趣旨を踏まえた適切な対応がなされるよう促してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。