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公立高校の授業料無料化及び高等学校等就学支援金に関する質問主意書
参議院 第174回 第22号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
鳩山総理は、第百七十四回国会の施政方針演説において「すべての意志ある若者が教育を受けられるよう、高校の実質無償化を開始」するとした。今般、政府より、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるためとして、公立高等学校の授業料を不徴収とするとともに私立高等学校等の生徒を対象に就学支援金を支給する法律案(以下「本法律案」という。)が提出されている。
本法律案に基づく制度(以下「本制度」という。)は、新年度からの運用開始が予定されているにもかかわらず、現行の学校教育法令との関係等制度の理念についていまだ明確な説明がなされていない。そこで以下のとおり質問する。
一 憲法第二十六条第二項では、「義務教育は、これを無償とする。」と定め、教育基本法第五条第四項では、国公立の義務教育については授業料を徴収しない旨定めている。一方、本制度では、公立高等学校の授業料を不徴収とし、高等学校の課程に類する課程を含む私立高等学校等の生徒については原則として公立高等学校授業料相当の就学支援金が措置される。本制度により義務教育の教育費負担の現状に近づくこととなるが、義務教育とは異なり、公私間の入学定員調整により公立高等学校への進学機会は地域間で大きな差が生じている。
1 国の責務としてともに授業料不徴収としながら、義務教育とは異なり、公立高等学校への進学に際しては入学定員の制限があり、そこに地域間の差が生じることの妥当性について政府の見解を示されたい。
2 義務教育無償と公立高等学校の授業料不徴収の考え方の相違を明らかにされたい。
二 政府は、公立高校の実質無償化について、「財務省公表資料「平成二十二年度予算編成上の主な個別論点(文部科学省予算について)」(平成二十一年十二月三日)に対する文部科学省の見解」の中で、「後期中等教育の無償は世界的な常識」として、国際人権A規約に「中等教育における無償化の漸進的導入」を定めた規定があることを挙げている。
1 政府は、本法律案の提出の理由として、国際人権A規約の当該規定の留保撤回を考えているのか。また、本法律案の提出の理由と国際人権A規約との関係について、政府の見解を示されたい。
2 政府における中等教育の定義とは何か。我が国において中等教育を行う教育施設とは何か。本制度の対象となる教育施設以外に後期中等教育を行うものはあるか、明らかにされたい。
3 高等学校の課程に類する課程か否かを峻別する基準は何か。また、当該基準に教科等の教育内容に係るものはあるか、教育内容に係る基準は誰がどのように審査するのか、明らかにされたい。
4 高等学校卒業程度認定試験、専修学校高等課程の設置認可及び本制度による高等学校の課程に類する課程の指定について、それぞれの求める教育内容の違いを明らかにされたい。
5 学校教育法以外の法律に基づく特定教育施設への就学を本制度により支援する考え方を明らかにされたい。
三 本制度は、高等学校等の教育費のうち、授業料に限って家庭の負担軽減を図ろうとするものであるが、「高校の実質無償化」は何をもって達成されるのか。実質無償化の対象とは何か。「実質無償化」、「無償化」と「無料化」の三者の違いは何か、明らかにされたい。
四 予定される公立高等学校基礎授業料月額を上回る授業料を現に徴収している地方公共団体は、その差額を補てんするため別の費目で徴収することは可能か。その場合、本制度による授業料不徴収規定との整合性をどのように考えるか、政府の見解を示されたい。
五 高額所得世帯の生徒を本制度による支援の対象とする必要性を明らかにされたい。
六 政府は、「地域主権」の確立を政策目標に掲げている。従来、高等学校等の設置・運営は設置者の責任において実施されているが、本制度により高等学校等に係る地方行政に対して国の関与が強まることが懸念される。教育行政における地域主権の考え方と本制度の理念との関係を明らかにされたい。
七 現在、義務教育修了後の教育費負担軽減に係る施策の目的には、家計負担の軽減と教育を受ける者の自立支援の両面がある。日本学生支援機構や地方公共団体が実施している奨学金事業は、その債務を生徒・学生が負う仕組みである。本制度も就学支援金の受給者は生徒本人であり、当該生徒の属する世帯ではない。これらの制度の本来の目的は、本人の自立支援にあるのか、家計負担の軽減にあるのか、政府の見解を示されたい。
八 義務教育修了後、学ぶ意志のある若者が受けたい教育は高等学校に類するものに限らないのではないか。若者に対する支援を公平に保障しようとするならば、高等学校の課程に類する課程に限らず多様な学びに対応した制度設計が必要となる。本制度の対象外である教育施設での学びの方が学習意欲を高める場合もある。
1 本制度は、入学選抜競争の激化等により、高等学校への不本意入学、学校生活・学業不適応による中途退学の現状をより悪化させることになるのではないか。今以上に、生徒の意志にかかわらず高等学校への進学が求められる事態となり、特に、意欲の低い生徒にとっては、更に学ぶ意志を阻害し、若者のためにならないのではないか。政府は、学校現場に与える影響をどのように検討したのか。具体的な検討の成果とその根拠を明らかにされたい。
2 いわゆる高校無償化法案の提出に至る経緯については、当初、全国ほぼ一律の授業料を徴収してきた公立高等学校の授業料負担軽減が目的であったと思われる。本法律案の対象としている学校、教育施設の多様な実態にかんがみて、高等学校に類する教育に拘泥せず、義務教育修了後の学びの支援、生涯学習支援の仕組みとして位置づけし直した方が、現在の義務教育修了後の若者の実態に即していると考えるが、政府の見解を示されたい。
九 国際人権A規約には、高等教育についても「無償教育の漸進的な導入」が規定されている。今後の我が国の高等教育の授業料の在り方について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
公立の高等学校の入学定員については、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第四条の規定に基づき、各都道府県において、地域の状況等を踏まえつつ、適切に定められているものと認識している。
一の2について
義務教育は、日本国憲法第二十六条第二項の規定により、無償とすることとされているものである。
これに対し、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(以下「本法律案」という。)は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校について、授業料を徴収しないこととしたものである。
二の1について
本法律案の提出の理由は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与するため、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、公立高等学校以外の高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとする必要があることである。本法律案の内容は、特に無償教育の漸進的な導入により、中等教育の機会を与えることについて定めた経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第六号)第十三条2(b)の趣旨にも沿うものと考えている。
二の2及び3について
お尋ねの「中等教育」については、法令上の明確な定義はないが、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校のうち、一般に中等教育を行うものと理解されているものは、中学校、高等学校、中等教育学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部である。
御指摘の「本制度の対象となる教育施設」及び「高等学校の課程に類する課程」等について、本法律案においては、地方公共団体の設置する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部について授業料を徴収しないこととするとともに、これらの学校以外の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)並びに専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものを含む。)の生徒等で一定の受給資格を有する者に対し、高等学校等就学支援金を支給することとしている。これらの文部科学省令の具体的内容については、高等学校の課程が、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的として、学校教育法等に基づいて教育を行うものであることを踏まえつつ検討しているところである。
二の4について
高等学校卒業程度認定試験は、学校教育法第九十条第一項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のために行うものである。また、専修学校の高等課程は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行うものであり、その設置認可に当たっては、学校教育法等に規定する基準に適合するかどうかについて審査される。お尋ねの「高等学校の課程に類する課程」については、二の2及び3についてでお答えしたとおりである。
二の5及び八の2について
高等学校を始め義務教育を修了した者を対象とする教育を行う学校は、これらの者の大半が進学し、その教育の成果が広く社会に還元されるものとなっていることから、これらの学校における教育に係る費用について社会全体で負担していくことが適当であると考えられる。また、近年の社会経済情勢の変化に伴い、家庭の状況にかかわらずすべての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、その経済的負担の軽減を図ることが喫緊の課題となっている。さらに、諸外国では多くの国で後期中等教育段階の学校を無償としている。本法律案は、これらの状況にかんがみ、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、高等学校以外の教育施設である本法律案第二条第一項第五号に規定する特定教育施設に在学する者に対しても高等学校等就学支援金を支給することとしたものである。
三について
第百七十四回国会における鳩山内閣総理大臣施政方針演説における「高校の実質無償化」は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する施策の方針について述べたものであり、本法律案及び関連施策により達成されるものである。なお、お尋ねの「無償化」及び「無料化」の内容が明らかでないため、「実質無償化」、「無償化」及び「無料化」の違いをお答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「差額を補てんするため別の費目で徴収すること」の趣旨が必ずしも明らかではないが、本法律案第三条第一項の規定は、地方公共団体は、同項ただし書に規定する場合を除き、公立高等学校について授業料を徴収することができないものとしている。
五について
本法律案は、二の5及び八の2についてで述べた諸状況にかんがみ、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とするものであり、このような趣旨から、高等学校等就学支援金の支給対象者について所得制限を設けないこととしたものである。
六について
本法律案が高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校について授業料を徴収しないこと等としていることは、地方行政に対する国の関与の強化を図るものではなく、御指摘の「教育行政における地域主権の考え方」と矛盾するものではないと考えている。
七について
独立行政法人日本学生支援機構が行う学資の貸与は、個別に、経済的理由によって修学に困難がある優れた学生の修学を援助するために行うものである。これに対し、本法律案は、一般的に、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校について授業料を徴収しないこととするとともに、公立高等学校以外の高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとするものである。なお、地方公共団体が実施する奨学金事業は、地域の実情に応じて各地方公共団体の判断により行われるものである。
八の1について
本法律案による公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給により、すべての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込むことができるようになるとともに、高校生等に対して自らの教育に係る費用が社会に支えられていることの自覚を促すことにより、学習意欲を向上させる効果も期待できると考える。また、文部科学省においては、本法律案の立案に当たって、地方公共団体その他の関係団体との意見交換等を行ってきたところである。
九について
文部科学省としては、我が国の高等教育段階では、家計負担を中心とした私費負担が大きいと考えている。教育の機会均等の観点から、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学困難な者を支援するための制度としては、奨学金事業、各大学が実施する授業料減免等があり、文部科学省としては、引き続きこれらの者に対する支援に努めてまいりたいと考えている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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