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教育格差の是正に関する質問主意書
参議院 第193回 第149号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
平成十八年度の義務教育費の国庫負担率引下げから十年が経過したが、非正規教員の増加や加速する教員の多忙化等により、学校現場の教育環境が悪化しているほか、地方自治体間の教育格差も拡大している。また、我が国では、子どもの六人に一人が貧困状態に置かれており、家庭の経済状況による子どもの教育格差も拡大している。
以上の状況を踏まえ、教育の機会均等と教育水準の維持向上に責務を有する国として、教育格差を是正することが急務であることから、以下質問する。
一 地方自治体間の教育格差の是正に向け、義務教育費の国庫負担率を三分の一から二分の一へ戻すべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 教職員定数の更なる改善、教員の資質向上を始めとする学校現場の教育環境の整備等により、子どもが塾に通わなくとも公立の学校において十分な教育を受けることができるよう、「公立教育の再生」を図るべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
三 家庭の経済状況に左右されることなく、全ての子どもが、幼児教育から高等教育に至るまで十分な教育を受けることができるよう、教育費の負担軽減等の必要な施策を直ちに講じるべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「地方自治体間の教育格差の是正」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)により算定される都道府県ごとの校長及び教諭等の定数とこれらの実数との比率の都道府県間における差は、義務教育費国庫負担金における国庫負担割合が二分の一から三分の一に引き下げられた前後を通じてほぼ同程度であるなど、政府としては、当該国庫負担割合が引き下げられたことにより、公立の義務教育諸学校における教職員の配置に関する都道府県間の格差が拡大しているとは認識しておらず、現時点において、当該国庫負担割合について見直しを行うことは考えていない。
二について
御指摘の「公立教育の再生」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、教育公務員特例法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十七号)により導入された公立の小学校等の校長及び教員の任命権者への教員研修計画の策定等の義務付けや中堅教諭等資質向上研修等の実施を通じた教員の資質向上、義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五号)により導入された新たな基礎定数である障害に応じた特別の指導が行われている児童生徒の数に応じた教員の数の算定等を通じた公立の義務教育諸学校の体制の充実等に取り組んでいるところであり、引き続き、教育環境の充実に向け、必要な施策を推進していく考えである。
三について
政府としては、全ての子供や若者が経済的理由により進学等を断念することがないようにすることが重要であると考えており、必要な財源を確保しつつ、教育費の負担軽減に取り組んでいく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。