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沖縄県の教育の諸問題に関する質問
参議院 第87回 第16号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×2
質問本文
沖繩県の教育の諸問題に関する質問主意書
沖繩県が祖国に復帰してから、既に満七年有余の年月が経過し、その間二十七年間にわたる行政分離による教育格差も次第に是正されてきた。しかし今日、依然として本土との教育諸条件の格差はなお大きいといわざるをえない。これはとりもなおさず沖繩のおかれてきた特殊事情から発生したものであり、当然のことながら復帰処理として解決されるべきであつたのが、未解決のまま残されているものである。政治の空白は許されるとしても、教育の空白は瞬時も許されないのが教育の本質である。
施設の整備は未だに遅れており、危険老朽校舎が数多く残存し、戦前の学校敷地も軍用地に接収されたまま一向に開放されていないのが現状である。
過疎、過密化が急速に沖繩におしよせ、廃校を余儀なくされる反面、極度のマンモス校が生ずる現象ともなつている。
子供達をとりまく有害環境も浄化されるどころか、ますます悪化し、少年非行も低年齢へと広がりつつあり、災害事故も多発の傾向をたどつている。
基地周辺の学校では爆音に悩まされ、パイプラインや不発弾におびえている。基地あるが故に生じた混血児問題も基本的人権にかかわる問題として注目されつつある。また、高校への進学難のため全国で一番多い約二千人の中学浪人を生み出し、基礎学力の問題も大きな課題として浮かび上がつてきている。
乱開発による文化財破壊が続き、教育の基礎資料がどんどん失われ、伝統文化も生活環境の荒廃で変容し、消滅の危険にさらされている。
さらに、障害児の教育と社会教育の分野で他府県に比べ大きく遅れ、新規学卒者の失業増加も深刻な問題となつてきている。
これらの直面する教育問題は、その多くが沖繩戦や基地及び米軍施設に根ざす沖繩の特殊問題といえる。
今年は、国際児童年にあたり、児童の権利を守り福祉を向上させる年となつていることからも、取り残されている沖繩の教育の諸問題の解決を国の緊急課題として急ぐべきものと考える。何となれば、前述のように沖繩におけるこれらの諸問題は、戦争に起因する犠牲であり、それは国の責任において解決されるべきものだからである。
よつて以下質問する。
一 戦災・老朽危険校舎の解消について
(1) 旧琉球政府時代に建てられたレンガ造りやへき体ブロック、コンクリート校舎は二十年余も経つて、そのほとんどがひび割れや鉄筋の腐食が目立ち、危険な状態となつている。沖繩県教育振興会の昨年六月の調査によると、約一千教室の危険老朽校舎が残存していることが判明している。また沖繩県教育庁の昨年五月の調査では、市町村立学校十八万平方メートル、県立学校四万平方メートル、合計二十二万平方メートルの不良鉄筋校舎が確認されている。それに昭和二十九年頃から三十一年頃に建築された校舎は、そのほとんどが損傷しており、柱やはりはコンクリートの中性化が主筋にまで達し、鉄筋がはく離状に腐食している。またブロック壁・スラブ等にも大きなすき間やひび割れが生じており、柱やはりも老朽化し、それがますます進みつつある。これまでにも、ブロックやコンクリート片が落下して、児童生徒が危険にさらされるという事故も発生している。応急措置をとつているとはいえ、台風や地震時にはブロック塊等が頭上に落下し、児童生徒に被害を及ぼす危険がある。
事故を未然に防止し、児童生徒の生命の安全を確保するためには、早急に危険校舎を全面的に撤去し、新築の校舎を割り当てるべきものと思うが、その計画及びいつまでにやるのか承りたい。
(2) 昭和五十四年度から沖繩県教育庁が、「第二次改築三か年計画事業」を実施して、昭和五十六年度までに約二十三万平方メートルの校舎建築を行う予定であるとされているが、この場合の国の補助率が新築の場合の十分の九と異なり四分の三であること及び撤去・解体費が補助されないことなどのため市町村の負担が大きく、早期に危険校舎の解消ができるかどうかが懸念されている。
そこで格差是正の面からも右の場合、新築と同様の国庫補助をすべきものと思うがどうか。また撤去・解体費の全額国庫負担を図るべきものと思うがどうか。
二 接収用地の買い上げと借地料補助について
終戦直後、沖繩県の内外から引揚者が殺到し、開放された土地に住民が収容され、米軍の一方的な基地建設計画に伴つて学校用地も二転三転して場所を変え、土地所有者と借地契約等が結ばれる状態にはなかつたと同時に米軍によつて接収された学校用地もかなり残つている。やがて社会が安定してくるに伴つて、地主側が借地料の増額や借地の買い上げの要求が強くなり、関係市町村では財政上到底対応できない状況にある。たとえば那覇市の場合、混乱期に占有した借用校地(五万七千七百八十七平方メートル)を買い上げるためには、数十億円の費用を要するといわれている。
現在、学校敷地の二十八・九パーセントが私有地の借用となつており、その面積は二十一万六千二百八十平方メートルで年間借地料総額は一億三千万円にものぼつている。
このように軍用地接収と類似した行為による土地占有は他府県に例がなく、沖繩復帰対策要綱の「公立学校用地の確保」に基づいて措置されるべきものと考える。すなわち「沖繩の学校用地の確保については、軍用地接収による公立義務教育諸学校の借用地等の沖繩の特殊事情を考慮し、所要の措置を講ずるものとする」との規定に基づき、提供施設代替借用校地購入補助と同様の特別措置を講ずべきものと思うがどうか。
三 学校用地の確保について
人口の都市集中化で、沖繩では短期間に極度の過密、過疎現象が生じ、離島の学校が廃校となる一方都市地域の学校では超マンモス校が生じている。かような学校では十分な教育効果を上げることは困難であり、都市の過密学校は分離し学校増設をする必要がある。しかし学校用地を民有地に求めることは実際上不可能であり、結局軍用地を開放しそれを学校用地に転用させる以外にその解決策はない状況である。全国の基地面積の約五十二パーセントが沖繩にあり、その軍用地内には戦前の学校敷地が十八校も接収されたままである。
そこで軍用地を開放し、それを学校用地に優先して転用する措置を講ずるべきであると思うがどうか。
四 学校周辺の危険施設の撤去について
(1) 米軍のパイプラインは敷設後二十余年も経過して老朽化しており、たびたび油もれ事故を起こしている。このパイプラインは、那覇及び中部地域にある主要基地に油を送るために敷設されたもので、総延長が約二百二十七キロメートルに及び、学校敷地を通つているものが小学校で十三校、中学校二校、高校四校となつており、これらの学校では児童生徒が常に危険にさらされていることになる。
そこで、国内法にてらしてその安全性を徹底的に調査し、最小限度学校周辺のパイプラインを早急に撤去すべきものと思うが、その計画及び撤去時期を承りたい。
(2) 今年の一月三十一日に首里高校の校舎建築現場で不発弾が発見されるなど各地で不発弾が発見されている。児童生徒の安全を確保するために、学校敷地やその周辺の不発弾発見のための専門家を編成し、その探索・発掘・処理をすべきものと思うがどうか。
五 爆音対策について
最近、基地周辺の学校では、米軍の演習や飛行機の離着陸による爆音で授業に大きな支障をきたしている。沖繩全体で爆音の被害を受けている学校は二十七校に及んでおり、主に嘉手納飛行場、普天間飛行場、伊江島射爆場、辺野古のハリヤー訓練場、渡名喜の射爆場等の周辺に所在する学校である。
これらの学校における爆音は、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づく音響の強度及びひん度の限度をはるかに超えていると考えるがどうか。
学校周辺の安全を確保するためには、根本的には演習場を撤去し、演習を中止する以外にはないが、とりあえず爆音発生源の監視、立入調査及び改善命令等を行つて、国内法に準じた改善策を講ずるべきであると思うがどうか。
六 高校進学難の解消について
沖繩の場合、昭和五十三年三月の中学卒についてみると、高校進学率が八十六・一パーセントにすぎず、その前年度の全国平均九十三・一パーセントより七パーセントも低い率であり全国最低である。いわゆる中学浪人も昭和五十三年三月の中学卒業者で一千七百四十八人となつており、その前年度の全国一県当り平均四百四十一人に比べて約四倍となつている。
教育の機会均等の精神から、進学志願率において全国の場合とほとんど変わらない沖繩において中学浪人をなくし、高校進学率を高めるためには、高校の新設を積極的に推進するとともに、既設校の充実を図り高校の収容能力を高めるべきものと考えるが、政府の考えを承りたい。
七 青少年の雇用拡大について
沖繩県の場合、昭和五十三年三月卒の就職状況をみると高校卒の就職希望者は六千九百六十二人で就職者が四千六百四十八人となつており、約二千人が希望する仕事についていないことになる(沖繩県労働商工部調べ)。また文部省の昭和五十三年度の学校基本調査によると、沖繩県の高校生の大学進学率は二十・九パーセントと全国下位二番目であり、同じく就職率は三十三・五パーセントで全国下位四番目といずれも低い状況である。このことは、進学も就職もできないいわゆる浪人が多いことを示すものであり、この中で職業訓練を志望する者が年々増加している。
そこで若年層の雇用対策として、職業訓練施設を拡充し、県外就職による雇用増とその定着化を推進すべきものと思うが、政府の考えを承りたい。
八 天然記念物の保存について
沖繩には約三千種の植物があるといわれ、また国頭の原生林には世界的珍鳥のノグチゲラも生息している。そのため国頭の原生林はそのまま保存することが必要であり、したがつて国頭演習場における米軍の演習は規制すべきであると思うがどうか。
九 義務教育の無償について
(1) 憲法第二十六条は、義務教育の無償を定めているが、政府は無償の内容をどう考えているか承りたい。
(2) 民主教育の尊重、教育の機会均等の精神及び地域に即した教育を発展させるため自主編成によるいわゆる郷土読本や副読本を使用している場合、これらの郷土読本や副読本も無償にすべきであると思うがどうか。
十 幼稚園教育の振興について
復帰前、公立幼稚園職員の給与の半額を琉球政府が負担していたが復帰後はそれがなくなつたため、市町村の財政力の差によつて職員の給与がアンバランスとなつている。これを解消するために、公立幼稚園職員の給与の半額を国で負担すべきものと思うがどうか。
十一 学校給食の無償化について
義務教育費の父母負担を少しでも軽減するために、学校給食の無償化を図るべきものと思うがどうか。
十二 学級編成基準について
アメリカやヨーロッパにおいては、生徒数は一学級三十人が常識となつている。国は教育効果を十分に上げるため、学級編成基準による一学級四十人以下を早急に実施し、それに伴う教員増は勿論、学級増に伴う教室や校舎の確保にも配慮すべきものと思うが、政府の考えを承りたい。
十三 養護教諭・事務職員・警備員の完全配置について
(1) 昭和五十三年度現在、沖繩における養護教諭の未配置校は九校ある。国は養護教諭の完全配置を図るとともに、大規模校には複数配置を図るべく措置すべきものと思うがどうか。また障害児学級設置の小中校や養護学校には一人の加配をすべきものと思うがどうか。なお現在配置されている養護教諭の産休、病休の補充教員を配置すべきものと思うがどうか。
(2) 沖繩の場合、学校事務職員の未配置校が四十四校あり、配置率は小学校七十一パーセント、中学校八十二パーセントとなつているが、いずれも複数の配置はされていない。そこで未配置校への完全配置をするとともに、大規模校における事務職員の加重負担を解消するため複数配置をすべきものと思うがどうか。
(3) 宿日直の廃止に伴い、学校に警備員を配置するようになつているが、実際には財政上の理由から警備員をおけず学校を無人化するか、教職員が宿日直を行うという状況も続いている。小・中・高校いずれにおいても警備員を配置すべく国としても措置すべきものと思うがどうか。
十四 退職教員の生活保障について
沖繩が、戦後長期にわたつて行政分離され、異民族の支配を受けていたため、退職教員の恩給・年金による実損を受けて来た。徐々に格差は是正されてはきたが、退職後安心して生活ができるためには次の事項を改善すべきものと思うがどうか。
すなわち
(イ) 年金・恩給額を大幅に引き上げ毎月支給制度を実施すること。
(ロ) 年金・恩給(遺族、廃疾を含む)は、公務員給与の上昇率にあわせた自動スライド制を実施すること。
(ハ) 遺族年金給付率を八十パーセントに引き上げ、遺族一時金、死亡一時金の新設を行うこと。
(ニ) 当面六十歳から年金特別控除の大幅引き上げを行うこと。
右質問する。
政府答弁書
一について
沖繩県においては、不良鉄筋校舎の改築を計画的に進めており、政府としては、それに対応した助成を行うことによりその促進を図つている。
また、解体撤去費についても、沖繩県の特殊事情にかんがみ、昭和五十四年度から国庫補助の対象とすることとしている。
なお、改築事業の国庫補助については、他の都道府県の場合も新増築事業の国庫補助と異なる補助率によつており、沖繩県に係る現行の補助率の引上げを行うことは考えていない。
二について
沖繩県における提供施設に係る代替借用校地の購入費については、国庫補助を行つているが、その他の一般借用校地の購入費については、他の都道府県との均衡上からも国庫補助を行う考えはない。
三について
政府としては、沖繩県の教育の振興を含む振興開発の推進と日米安全保障条約の目的達成との調和を図りつつ、沖繩振興開発計画の趣旨に沿い、さきに日米安全保障協議委員会において了承された施設及び区域の整理統合計画の実施を図つているところであるが、今後とも、その推進に努めていく考えである。
四について
(1) 政府としては、米軍送油管が設置されていることによる周辺住民の不安を解消するため、米軍送油管区域の返還について米側と協議を行つた結果、第十六回日米安全保障協議委員会において陸軍貯油施設(送油管区域)の大半の部分につき、移設をしないで返還し、又は移設措置とその実施に係る合意の成立後返還するとの計画が、それぞれ了承され、現在、具体的な移設の条件等について米側との間で調整を行い、逐次移設工事を実施しているところであり、今後とも、その推進に努め、早期返還を図る考えである。
(2) 沖繩県における埋没不発弾等については、特に地元の関係機関の職員から成る沖繩不発弾等対策協議会を設けて、地元住民からの不発弾等の埋没状況についての情報収集を行い、これに基づいて計画的な探査・発掘・処理を実施している。そのうち学校関係では、最近、沖繩県立糸満高等学校敷地下の壕内の不発弾等の探査・発掘・処理を行つた。
今後は、広報活動を更に充実し、埋没不発弾等の情報のは握に一層努力してまいりたい。
五について
政府としては、米軍の使用する飛行場等の周辺にある学校に係るその航空機の離陸、着陸等により生ずる音響が、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき定められている音響の強度及びひん度の限度を超える場合には、同法に基づき、その音響を防止し、又は軽減する工事を行う地方公共団体等に対し、その費用の全部又は一部を補助することとしている。
また、政府は米側に対し、米軍が飛行場等を使用するに当たつては、周辺住民に及ぼす騒音の軽減について配慮するよう申し入れているところであり、米軍もこの趣旨に沿つてできる限りの措置を講じているものと承知している。
六について
沖繩県においては、高等学校の計画的な整備を進めており、政府としては、従来から、これに対応して特別の助成措置を講じてきており、今後とも、その整備の促進を図つてまいりたい。
七について
沖繩県における学卒者に対する職業訓練については、昭和五十四年度は地域における訓練需要等を十分勘案し、定員六百人の規模で実施することとしている。
今後とも、訓練受講希望者数、希望訓練科等地域の職業訓練需要の的確なは握に努め、効率的に職業訓練を実施してまいりたい。
また、このような職業訓練生を含め、沖繩県の若年者の雇用の促進を図るため、積極的に本土への広域職業紹介を推進することとし、沖繩県向けの優良求人を確保するとともに、きめ細かい職業指導、職業紹介を実施してまいりたい。
八について
米軍は、日米合同委員会の合意により、北部訓練場の使用に当たつて、特別保護鳥及びその生息地に対し損害を与えないよう予防措置をとることとされており、これを遵守しているものと承知している。
九について
(1) 憲法第二十六条第二項後段に定める義務教育の無償の意義については、子女の保護者に対しその子女に普通教育を受けさせるにつき、授業料を徴収しないことと解している。
(2) 副読本等の副教材については、その使用は市町村教育委員会等の判断に委ねられており、種類も多種多様のものがあるので、無償化を図ることは考えていない。
十について
公立幼稚園職員の給与費について国庫補助することは、公立高等学校職員の給与費の措置との関係を考慮しなければならないこと等の問題があり、考えていない。
十一について
学校給食の経費については、学校の設置者と保護者との間で責任を分担する考えの下に、施設設備費及び職員給与費は設置者が負担し、その残余(主として食材料費)は保護者が負担することを原則としている。
なお、このことは、一般の国民生活において食費が個人の負担となつていることからも妥当であると考える。
十二及び十三について
学級編制及び教職員定数の基準については、これまで、数次にわたる年次計画によりその改善を図つてきたところである。今後の学級編制及び教職員定数の基準については、昭和五十三年五月一日現在で行つた悉皆調査の集計結果、財政状況その他諸般の事情を踏まえ、慎重に検討しているところである。
また、教職員の宿日直に代えて学校に警備員を配置するかどうかについては、当該学校を設置・管理する地方公共団体の判断によるものであり、政府としては、教職員の宿日直が廃止される場合の措置として、昭和四十三年度から市町村を対象にして学校の施設設備の管理のための防犯用及び防火用の設備の整備に要する経費の一部を国庫補助している。
十四について
(イ)及び(ロ) 共済年金及び恩給については、毎年その改善に努め、昭和四十八年度からは現職公務員の給与の改定を指標として増額改定を行つているところであるので、増額改定の確保という点からみれば、御指摘のような改定の方式をあえて法律上規定する必要性はないと考えられる。
共済年金及び恩給の支給について現行の年四回支給を毎月支給に改めることは、事務処理能力のほか、他の公的年金制度との均衡等種々の問題があり、現段階で実施することは極めて困難である。
(ハ) 遺族年金の給付水準の実質的改善については、公的年金制度共通の問題であり、また、財源に対する影響も大きいので、今後における遺族年金の在り方のひとつの問題として、今後、なお慎重に検討してまいりたい。
なお、現行制度では、組合員期間一年以上の者が在職中に死亡した場合には遺族年金を支給することとしており、御指摘のような制度を新設することはできない。
(ニ) 老年者年金特別控除が適用される老年者の年齢の引下げについては、現行の年齢(六十五歳以上)は、老人福祉法の適用年齢等との均衡からみて妥当なものと考えられ、また、老年者年金特別控除の額(現行七十八万円)は、この特別控除が適用される者の所得税の課されない限度額(例えば、公的年金等以外の所得のない老年者夫婦の場合には、その収入金額が約二百二十万円以下)の水準等を勘案すれば、これを引き上げる必要性は認められない。
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