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就学援助に関する質問主意書
参議院 第174回 第20号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
経済的に困窮している準要保護児童生徒に対する就学援助制度において、近年の経済状況と地方財政の悪化等により、自治体間格差が拡大してきていることが指摘されている。就学援助制度は、義務教育の機会均等を保障する要とも言える制度であり、自治体間で大きな差が生じることは問題である。
よって、以下質問する。
一 就学援助制度の自治体間格差が生じている現状を、どのように認識しているのか、政府の見解を示されたい。
二 就学援助の実態(支給基準や支給対象費目等)について、全国的に調査し、実態を把握すべきだと考えるが、どうか。なお、実態調査をしないという場合、しない理由も併せて示されたい。
三 就学援助の全国統一基準を定めるとともに、国の財政支援の拡充及び制度の整備・拡充を行う必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
四 経済的に困窮している高校生に対する就学援助制度創設の是非について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定により、市町村が行わなければならないこととされており、地域の実情に応じ、各市町村において適切に実施されるものと考えている。
また、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)等に基づき、児童生徒の保護者で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者であるものに対して市町村が学用品費、通学用品費等の支給を行う場合には、国が補助を行っており、平成二十二年度予算においては、この国庫補助の対象として、クラブ活動費、生徒会費及びPTA会費を新たに追加しているところである。
二について
文部科学省においては、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する市町村の援助の対象者数等について、毎年調査を行っているところである。また、お尋ねの「支給基準や支給対象費目」についても、平成二十一年十一月に調査を行い、現在、その結果を精査中である。
四について
お尋ねの「経済的に困窮している高校生に対する就学援助制度」の内容が必ずしも明らかではないが、文部科学省としては、すべての都道府県において、経済的理由により修学困難な高校生を対象とする奨学金事業等が実施されているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。