ことばで探す › 衆議院 第217回
外国人に対する生活保護廃止に関する質問主意書
衆議院 第217回 第218号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1
質問本文
日本保守党は移民政策の是正を重点政策項目に掲げている。これは急増している定住外国人や在留外国人に対し、日本政府の対応が後手後手に回り、結果として日本人が一部の悪徳外国人のいわゆるカモにされている様々なケースに警鐘を鳴らすためである。これまで私は国民健康保険や国民年金制度における日本人と比較して極端に低い外国人の納付率、日本のホテルの住所で外国人が母国での自動車運転免許を日本の自動車運転免許に簡単に変えることができるいわゆる免許ロンダリング問題などを指摘してきた。今回は平成十二年に二万八十三人であった外国人が世帯主の生活保護受給世帯数が令和五年度には四万五千九百七十三世帯へと約二・三倍まで増加している状況を踏まえ、外国人の生活保護について問題の指摘と対案を示したい。
生活保護法では保護の対象を「すべての国民」としているが、政府は、生活に困窮する外国人に対し、人道上の観点から、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和二十九年五月八日社発第三八二号。以下「昭和二十九年通知」という。)に基づき、一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行うこととしている。
そもそも生存権保障の責任は第一義的にはその者の属する国家が負うべきものであり、人道上の観点を理由とした外国人に対する保護の在り方について、生活保護の受給実態等を踏まえ慎重に検討する必要があると考える。
こうした観点から、次の事項について質問する。
一 世帯主が日本の国籍を有しない者であって生活保護法に基づく保護に準じた保護を受けている世帯については、政府統計の総合窓口のホームページにおいて被保護者調査として公表しているが、現状の調査では、世帯主が外国籍の世帯数のみしか把握することができず、世帯内における日本国籍の家族の有無等の詳細は把握できない。外国籍の生活保護受給者の実態についてより詳細に把握し、必要に応じて制度の見直しについて検討するため、以下のような項目を含む実態調査を行うべきと考えるが、政府の見解をお示し願いたい。
・国又は地域別世帯数(被保護者調査の調査項目「韓国又は北朝鮮」を「韓国」と「北朝鮮」、「中国」を「中国」と「台湾」で分けたもの)
・国籍別の在留資格別世帯数(特別永住者、永住者、定住者、日本人の配偶者等、難民等)
・国籍別の世帯主の年齢階層別世帯数(二十歳未満、二十〜二十九歳、三十〜三十九歳等)
・国籍別の受給期間別世帯数(一年未満、五年未満、十年未満、十年以上等)
・国籍別の保護費及びその内訳(生活扶助、住宅扶助、介護扶助、医療扶助、その他の扶助)
・国籍別の受給世帯における子どもの有無等(子どもの人数、国籍及び就学援助の受給の有無等)
二 昭和二十九年通知では、生活保護法第一条により、外国人は法の適用対象とならないが、「当分の間」保護を行うこととされている。広辞苑(第七版)によると、「当分」とは「これから先しばらくの間。さしあたり。」とされている。昭和二十九年通知が出されてから既に七十年が経過し、当時の社会情勢から大きく変化していることに鑑みれば、これまで詳細な調査をしていないことは職務怠慢であると考える。一で示した項目を含む実態調査の結果を踏まえ、「当分の間」について期限を設けるなど、昭和二十九年通知を見直すべき時期にあると考えるが、政府の認識をお示し願いたい。
三 人道上の観点から、生活に困窮する外国人に対し、生活保護法による保護に準じた保護が行われているが、本来保護する義務は当該外国人の母国が負うべきである。特に、生活保護受給者の医療費は、医療扶助によって原則無料となることなどを踏まえれば、保護の内容について日本人と全く同等である必要はないと考える。一で示した項目を含む実態調査の結果次第では、外国人に対する生活保護を廃止し、人道上の観点から保護が必要な場合には、別途外国人向けの期限付き生活困窮者対策を行うことを検討するべきと考えるが、政府の見解をお示し願いたい。
四 就労等で来日した者は生活保護を受給できないにもかかわらず、永住者等には保護を認める等、同じ外国人でありながら、保護の取扱いを区別する理由は何か。
五 経営・管理ビザで来日した外国人が本国から家族を呼び寄せ、永住権を取得した後、経営悪化の影響などから事業が立ち行かなくなったことを理由として生活保護を受給するケースも想定されるが、当該ケースでは永住者であっても保護の取りやめ又は航空運賃を支給して帰国を促す措置も検討するべきと考えるが、政府の見解をお示し願いたい。
六 生活保護に関する事務は、国においてその適正な処理を特に確保する必要がある法定受託事務であるため、外国人からの生活保護申請時の資力調査においても、日本人と同様に厳格に実施するべきであると考える。
1 生活に困窮する外国人から生活保護の申請があった場合には、地方公共団体がその者の属する国の大使館等に支援の可否を確認することとされているが、政府は、地方公共団体による各大使館等への照会件数及び各大使館等からの回答状況(当該国が支援すると回答した件数等)についてそれぞれ把握しているか。もし把握していれば、外国人からの申請件数に占めるそれぞれの割合と併せてお示し願いたい。
2 外国人本人の預貯金等のほか、本国家族への扶養照会や海外口座への送金状況等の調査も実施しているのか。しているのであれば、具体的な調査範囲をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねのような「項目を含む実態調査を行う」ことについては、当該調査の対象となる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施を行う地方公共団体にとって膨大な負担となることが見込まれること等を踏まえ、慎重な検討が必要であると考えている。
二について
御指摘の「実態調査」については、一についてで述べたとおり、慎重な検討が必要であると考えているが、いずれにせよ、令和七年四月八日の参議院厚生労働委員会において、福岡厚生労働大臣が「生活に困窮する外国人の方が現に一定程度存在していらっしゃる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないというふうに考えております。」と答弁しているとおりであり、また、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知。以下「昭和二十九年通知」という。)にいう「当分の間」とは、具体的に特定の期間を想定しているものではなく、昭和二十九年通知を見直す状況にはないと考えている。
三について
御指摘の「実態調査」については、一についてで述べたとおり、慎重な検討が必要であると考えているが、いずれにせよ、二についてで述べたとおり、生活に困窮する外国人が現に一定程度存在している現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないと考えており、御指摘のように「外国人に対する生活保護を廃止し、・・・別途外国人向けの期限付き生活困窮者対策を行うことを検討するべき」とは考えていない。
四について
お尋ねについては、令和六年五月八日の衆議院厚生労働委員会において、武見厚生労働大臣(当時)が「生活保護法でありますが、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めてはおりますが、生活に困窮する外国人についても、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの一定の在留資格を有する場合には、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。生活保護の目的は、最低生活の保障と自立の助長であることから、保護の対象となる外国人については、日本人と同様に国内で制限なく活動でき、自立することができる者である必要がございます。また、生活保護の基本原理である補足性の原理によって、保護の適用に当たり、稼働能力等の活用を求めることは、活動制限がある外国人については困難なものと考えられます。こうした点を考慮いたしまして、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人については、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしており、・・・全ての外国人や就労制限のある外国人について保護の対象とすることは困難であると考えております。」と答弁したとおりであり、「日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人」と「就労制限のある外国人」に係る御指摘の「取扱いを区別」しているところである。
五について
御指摘の「経営・管理ビザで来日した外国人」であっても「永住権を取得した後」においては、四についてで述べた「日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人」に該当するものであり、また、御指摘の「永住者」について、御指摘のような「理由」のみでは、例えば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しや同法第二十四条の規定による退去強制の対象とならないことを踏まえると、御指摘のように「保護の取りやめ又は航空運賃を支給して帰国を促す措置も検討するべき」とは考えていない。
六の1について
お尋ねの「照会件数」及び「回答状況」については、政府として把握していない。
六の2について
お尋ねについては、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関において、要保護者の個別具体の状況を踏まえ、必要に応じ、御指摘のような「調査」を行うこととしているところ、これらの「調査」の「具体的な調査範囲」については、当該状況を踏まえて個別に判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。