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外国人の永住許可に関する質問主意書
参議院 第210回 第24号お答えすることは困難 ×1
質問本文
令和三年六月末時点における在留外国人数のうち、永住許可を受けた外国人は、全体の約三割を占めている。国籍別の累計永住許可人員数は、中国、ブラジル、フィリピン、ベトナム、韓国・朝鮮の順で多く、令和三年単年では、約半数が中国となっている。
この点、我が国の生活保護受給者数は減少傾向にあるにもかかわらず、世帯主が外国人である生活保護世帯数は、増加傾向にある。十五年前と比べると、生活保護世帯数は、中国人世帯やフィリピン人世帯で二倍以上、ブラジル人世帯に至っては七倍以上となっており、我が国の財政的な負担も増加している。
これらの状況に鑑み、以下、質問する。
一 今後も永住許可を受ける外国人が増加することが見込まれることからすれば、世帯主が外国人である生活保護世帯数の増加も予測されるところである。実態を把握するため、過去五年間に永住許可を受けた外国人のうち、出入国管理及び難民認定法第二十二条第二項本文に基づいて永住許可を受けた国籍別人員数、年齢(十歳階級)及び性別、また、同項ただし書に基づいて永住許可を受けた国籍別人員数、年齢(十歳階級)及び性別を示されたい。加えて、これについて統計がないのであれば、その理由を示されたい。
二 永住許可の審査要件は、「素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」(出入国管理及び難民認定法第二十二条第二項)となっているところ、生活保護を受給している外国人は、すでにこれらの要件に合致していないおそれがある。
しかし、我が国では、永住許可を受けた後に、許可時に必要な要件を満たさなくなったということをもって許可が取り消される仕組みにはなっていない。
この点に関し、古川法務大臣(当時)は、第二百七回国会参議院予算委員会(令和三年十二月十七日)において、「許可後の在留状況を継続的に管理する仕組みを構築するかどうか、こういう是非を含めて検討を進めていきたい」と答弁を行っているところ、現在の具体的な検討状況及び今後の方針について示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
出入国在留管理庁においては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条及び第二十二条の二の規定に基づく永住許可の件数の総数を国籍別に集計しているが、お尋ねの「永住許可を受けた外国人のうち、出入国管理及び難民認定法第二十二条第二項本文に基づいて永住許可を受けた国籍別人員数、年齢(十歳階級)及び性別、また、同項ただし書に基づいて永住許可を受けた国籍別人員数、年齢(十歳階級)及び性別」については、通常の業務において集計しておらず、集計に当たっては入管法第二十二条及び第二十二条の二の規定に基づく永住許可に係る関係記録の確認などの作業に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。
二について
入管法別表第二に定める在留資格「永住者」の在り方に関しては、「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」(令和四年六月十四日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「許可後に公的義務を履行しなくなるなど、永住者としての要件を満たさなくなったと思われる事案について、永住許可の取消しを含めて対処できる仕組みを構築する。」としているところであり、引き続き、当該仕組みの構築について検討を続けてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。